働く私たちの強い味方! 「社会保険」の5つの種類

年金・社会保険
社会保険その4:雇用保険
雇用保険の基本手当は、失業保険とも言われ、転職をする時などに利用した人も少なくないでしょう。
会社に雇用されている会社員であれば、雇用保険に加入していることになります。フリーランス、自営業にはない制度です。
雇用保険の基本手当を受取れるのは、次の2つのどちらにもあてはまる場合です。
・ハローワークで求職の申し込みをしても就職できない失業の状態にある
・離職の前2年間で、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある
(ただし、倒産や解雇による離職の場合は、その限りではありません)
自己都合の退職の場合は、7日間の待期期間のあと、さらに3カ月の給付制限の期間を過ぎてからの支給になります。
支給期間は90日間、金額はお給料の50~80%です。
また、失業とは、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」というものです。
そのため、病気やけがですぐには就職できないときや、妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないときは失業にはあたりません。
そのような場合には、受給期間を延長することができます。延長の申請は代理人または郵送でも可能。最大3年延長できるので、忘れずに申請しましょう。
その他、スキルアップのための教育訓練を受講した時にも、雇用保険から給付金が支給されることがあります。
せっかくスキルアップをするなら、給付の対象になる講座を選びましょう。
最後に、労災保険について解説します。