火災だけじゃない!火災保険の意外な補償内容と保険会社別の特徴
火災保険といえば、賃貸契約や家を購入した際に加入するものですが、そもそもどんな保険かご存知ですか?かくいう筆者も、「火災が起きたときに補償してくれる保険」だという漠然とした知識しかありませんでした。
しかし調べていくと、火災だけでなく意外なものも補償されることがわかりました。そこで今回は、火災保険における意外な補償内容や保険各社の特徴について紹介します。
そもそも火災保険とはどんな保険?
火災保険とは、損害保険の一種で、建物や建物内にある家財が損害を受けた場合に損害を補償してくれる保険です。名称に「火災」とあるので、火災が原因のときはもちろん対象ですが、台風や土砂崩れなどによる風水害、落雷なども主な原因として保障対象となります。
住まいは、人の生活の基盤であり大切な場所です。「急に家がなくなったら」と考えると、ゾッとしますよね。万一、何らかの損害によって家に住めない状態になった場合には、新しい家を確保するために費用がかかるでしょう。
また、自分の過失によって周りの家に被害を及ぼしてしまう可能性もゼロではありません。こういった場合には、賠償も含めて多額の資金が必要になるでしょう。そんなときに補償で経済的なサポートをしてくれるのが、火災保険なのです。
賃貸であれ持ち家であれ、家に住む以上、いつどんな損害を受けるかは予想できません。火災保険は、どんな状況にも備えるために欠かせない保険といえるでしょう。
火災以外も補償対象って本当?!
冒頭でも話したように、「火災保険」と聞くと、火災が起きた場合に補償してもらえる保険だと思っている人も多いでしょう。しかし実は、火災以外の事象で損害を受けた場合でも補償してもらえます。ここでは、火災保険の補償対象について詳しく見ていきましょう。
火災や落雷など火にまつわる被害
火災保険と呼ばれるだけあって、火の不始末による火災やガス漏れによる爆発、落雷など火によって生じた損害は、補償対象です。具体例をいえば、落雷によって家電が壊れた場合も補象対象となります。
この他にも、隣の家が出火し、そのもらい火によって自分の家が火災になった場合も含みます。もらい火なのだから、火災を起こした家に賠償請求すれば良いのではと考える人もいるでしょう。しかし実際には、失火責任法で、火災を起こした家に重大な過失がなければ、損害賠償請求できないと決められているのです。
自分は火災を起こさないと思っていても、いつ近隣から出火するかわかりません。そんなもらい火での損害も、火災保険ではしっかり補償してくれるのです。
風やひょう、雪による被害
火災保険は、風やひょう、雪による被害の補償も可能です。たとえば、ひょうが降ってきて屋根に大きな穴が開いたり、強風で飛ばされた物が家に直撃して壁が壊れたりするケースも補償されます。
ただ、自然災害なら全部補償対象というわけではありません。地震や噴火などの大規模災害は地震保険の範囲となり、火災保険の対象ではないため注意してください。
台風や洪水など水にまつわる被害
台風や洪水によって床上浸水して家財がほとんど使えなくなった場合や、洪水によって家が損傷してしまった場合も、火災保険の補償対象になります。その他に、大雨によって土砂崩れが発生し家が流されてしまった場合も、保険の内容によりますが補償の対象となることもあります。
近年は、ゲリラ豪雨などでの水災も増えているため、万一のときには火災保険が役立ちそうですね。ぜひ、覚えておいてください。
盗難など外部からの被害
火災保険では、火や水以外からの被害も補償対象になります。たとえば、車が家に突っ込んできて家が損傷した、空き巣に窓ガラスを割られ金品を盗まれた、というような事例が当てはまります。この他に、外で遊んでいる人のボールが窓ガラスに当たって割れたというケースも、補償対象に含まれる可能性が高いです。
日々の暮らしで発生する破損や汚損
日々の暮らしの中では、予想できないような突発的な事故が起こることもあるでしょう。そういった事例でも、火災保険の補償対象になることがあります。たとえば、子ども同士が遊んでいて誤ってテレビを倒し壊した、模様替えをしようと思って家具を動かしていたら、家具が倒れて家の壁に穴が開いたなどの事例です。
いかがでしたでしょうか。火災保険という名称からはなかなか想像できない内容の保障がたくさんあることがわかりましたね。入っている保険によっても補償内容は異なるので、自分の入っている火災保険の補償内容を再度しっかりと確認して、いざというときに備えておきましょう。