独身時代の貯金は夫婦の共有財産になるの?

結婚・出産

幸せな結婚を夢見て結婚前にしっかりと貯金をしている女性も少なくないことでしょう。
とはいえ、結婚後に離婚となった場合には、独身時代に貯めた貯金もダンナさんとの共有財産になってしまうのか、半分に分けなければいけないのでしょうか?
今回はそんな疑問にお答えしたいと思います。

結婚後夫婦で築いた財産は、夫婦の共有財産になる

民法762条2項では、

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

とされています。
ですから、結婚後、ご主人が働いて得たお給料や奥様のお給料、また、ご夫婦で購入した不動産や金融商品については夫婦の共有財産となります。

独身時代の貯金や財産は、共有財産にはならない

しかし、民法第762条1項では、

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする

と規定されていますので、ご夫婦それぞれが結婚前、独身時代に貯めた貯金や、独身時代に購入した不動産、自動車、家財などは「特有財産」となり、夫婦の共有財産には含まれません

具体的には、離婚時または別居時の残高から結婚時の残高を引いて、財産分与の対象となる夫婦共有財産を算出します。

共有財産になる、ならない、のラインは理解できましたでしょうか?

例えば、結婚前に不動産を購入して住宅ローンの残債があった場合に、結婚後に夫婦の収入から返済した「住宅ローンに相当する部分」については、夫婦の共有財産に含まれることになります。
結婚前に2,000万円で購入した不動産の場合で考えてみましょう。

  • 妻が、結婚前に支払済みの住宅ローンとその頭金の総額が500万円
  • 結婚後に支払った住宅ローンの総額が1,000万円
  • 残債(ローン残高)500万円で、離婚するときに1,500万円で売却

残債を清算した後の1,000万円(売却費1,500万円-残債500万円)のうち、2分の1(1,000万円[結婚後に支払ったローン返済額]/2,000万円[不動産購入価格])は共有財産となります。

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原口 未緒

弁護士 学習院大学法学部卒業。2003年弁護士登録。都内法律事務所にて、民事、商事、家事、刑事、倒産処理など多様な案件を扱う。2010年に独立し、美緒法律事...

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