結婚における税金制度 トクする結婚・損する結婚
女性の社会進出がすすみ、結婚にメリットを感じなくなっているせいでしょうか。晩婚化や非婚化が進んでいるといわれています。実際に、結婚すると税金面でどのようにおトクなこと・損することがあるのでしょうか?
トクする結婚①年収201万円以下で働く場合
配偶者控除を受けると税金が安くなる(一定年収まで)
税金を計算するうえで基礎となる「課税所得」は、さまざまな控除によって下げることができます。
所得控除には14種類ありますが、そのうちの「生命保険料控除」はとてもポピュラーな控除です。年末調整の時に加入している生命保険の控除証明を勤務先に提出すると、所得税の還付が受けられるので、ご存知の方も多いでしょう。
つまり、「課税所得」を下げるネタとなるのが「控除」です。
「配偶者控除・配偶者特別控除」は、配偶者(=妻)を養うなら支出が増えて大変でしょうから「配偶者控除・配偶者特別控除」で税金を安くしてあげましょうという位置づけです。妻の収入が給与だけの場合、配偶者控除・配偶者特別控除の金額は以下の通りです。
配偶者の給与収入が103万円以下…38万円の配偶者控除
配偶者の給与収入が103万円超201万円以下…1~38万円まで、所得金額に応じ段階的に受けられる「配偶者特別控除」※夫の所得が1000万円以下であるなど条件がある。
つまり、一定年収までの仕事であれば、税金の優遇を受けられるということです。
トクする結婚②年収130万円未満で働く場合
健康保険・国民年金の保険料がタダになる(夫がサラリーマンの場合)
夫が自営業やフリーランスで国民健康保険と国民年金の場合、夫婦それぞれが加入する必要がありますが、夫がサラリーマンの場合、妻が一定収入以下(会社によって規定はありますが一般的に年収130万円未満)であれば「扶養親族」として健康保険に無料で加入することができます。
また、夫の加入している厚生年金には扶養配偶者の保険料も含まれていることになっているので、夫の保険料の負担が上がることなく妻の国民年金も無料で加入できることになるのです(年収130万円未満)。2018年4月現在の1カ月あたりの国民年金保険料は1万6340円なので1年間で19万6080円おトクになるといえます。
損する結婚は?バリバリ働く場合
ここまでのトクする結婚例で、妻の年収〇〇円以下という年収しばりがあることにお気づきでしょう。夫婦がフルタイムでバリバリ働く場合はこのようなメリットは受けられず、それぞれの収入で健康保険や年金保険料を支払うことになりますので、税金面ではトクするとは言えなくなります。
しかし、損するとまで言えるでしょうか?税金や健康保険・年金保険の保険料を自分で払ったとしても、世帯年収は上がるケースが多いようです。
では、共働き夫婦で増えている、入籍にこだわらず生活を共にして普通の夫婦と変わらない生活をする「事実婚」はどうでしょう?トクする結婚②の社会保険では入籍を問わずメリットを受けられますが、トクする結婚①の税金面では入籍しているかどうかが判断基準になります。
まとめ
ひと昔前までは、「お嫁さんになって幸せにしてもらう」というのが結婚のイメージだったかもしれません。しかし現在は、経済的にも精神的にも自立している女性が増え、「喜びや悲しみを分かち合う人生のパートナーと一緒になる」のが結婚となっているのではないでしょうか。
女性は出産・子育て・親の介護など、パートナーのサポートが必要な時期もあります。働くことが難しい時は扶養に入る、働くならこのくらいの収入までがメリットが大きいなど、幸せな結婚になるよう税金制度を知っておきたいものです。