不動産を購入したときの初年度の確定申告の仕方
不動産を購入すると、確定申告をすることで所得税の還付を受けることができます。住宅ローンを組んでマイホームを購入したら、年末の残高に応じて税金が還って来る住宅ローン控除を受けたり、投資用不動産を購入したときの赤字を損益通算したりするためには、確定申告が必要です。
今回は、確定申告を初めてする人のために、自分でできる確定申告の作手順、事前に準備しておく必要書類など解説します。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度は確定申告が必要
年間の所得が3,000万円以下であることや、返済期間が10年以上あることなどの一定要件(詳細は国税庁のHP「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合」参照)に当てはまる住宅をローンで購入した人は、年末の住宅ローン残高の1%に当たる「税金が還ってくる」住宅ローン控除を受けることができます。
しかし、払った分の税金が還ってくるので、払った分以上の税金が還ることはありません。
また、入居した年やその年の前後2年以内に土地建物を売って、譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用するときは、住宅ローン控除を受けることができませんので注意してください。
この控除を受けるためには必ず初年度に確定申告が必要です。
会社員で今まで年末調整だけしかしていない人は、初年度の確定申告で手続きをすれば2年目以降は、年末調整で納税は完了します。
確定申告はいつでもできるわけではなく、2020年の場合、2月17日(月)から3月16日(金)までと決まっています。
税務署での受付時間は平日17時までが多く、郵送の場合は3月16日の消印まで有効です。しかし、住宅ローン控除の還付申告だけであれば1月1日から受け付けてくれます。
確定申告の書類は、「確定申告書A(第一表と第二表)」と「住宅借入金等特別控除の計算明細書」の2種類が必要です。
税務署などでは住宅ローン控除用に必要書類をセットしたものが用意されていますが、忙しくて税務署に行く時間がないという方は、国税庁のHPで書類を作成することもできます。
必要書類を準備することから始めよう
確定申告するためには、確定申告書以外にも必要な書類があります。事前に準備しておかないと申告書の作成ができません。
いざ作成のとき慌てないために、書類は早めに準備しましょう。
【必要書類】
・ 源泉徴収票(勤務先)
・ 住宅ローンの借入金残高証明書(借り入れ金融機関)
・ 土地や建物の登記事項証明書(法務局・支所・出張所)
・ 売買契約書または請負契約書(不動産業者)
・ マイナンバーの本人確認書類