自然災害の被害でローンが払えない!知っておきたい公的制度とは

マイホーム・住宅ローン

地震や台風、土砂崩れなど自然がもたらす災害はいつどんなとき起こるかは誰も予想することはできません。しかし、ひとたび被害に遭ってしまうとそれまでの日常の生活すら取り戻すことが難しくなってしまうかもしれないのです。
もし、自分がそうなってしまったら、家族や親戚がそうなってしまったらどんな救済の方法があるのか必ず知っておきたい制度は抑えておきたいところです。
今回は、自然災害の被害でローンが払えない時に知っておきたい公的制度をお伝えします。

無理せず、公的制度を活用する

暴風、暴雨、豪雪、洪水、地震、津波、噴火などの自然災害で大きな被害を受けたときは、生活を立てなおすための生活資金や住宅の再建資金などの『被災者生活再建支援制度』や、倒壊してしまった家屋の再建のために低金利で融資をうけることができる『災害復興住宅融資』などの公的支援制度があります。

被害を受けたときは制度の対象になるかどうかを確認し、対象になるようであれば積極的に制度は利用しましょう。

対象となる地域

  1. 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
  2. 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
  3. 1又は2の市町村を含む都道府県で、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
  4. 1~3の区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
  5. 1若しくは2の市町村を含む都道府県又は3の都道府県が2以上ある場合に、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)

対象となる被災世帯

  1. 住宅が「全壊(損害割合50%以上)」した世帯
  2. 住宅が「半壊(損害割合20%以上50%未満)」、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯「大規模半壊世帯(損害割合40%以上50%未満)」

※損害割合 住家の主要な構成要素の経済的被害が住家全体に占める割合

被災者生活再建支援制度の概要

災害救助法などの該当する被害のうち、住宅が全壊したり、半壊、または取り壊しをしなくてはならなくなったりしたときに受けられる資金的な支援制度です。支援金の種類は2つあり、合計額が支払われる支援金となります。

住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

全壊または解体 100万円
長期避難    100万円
大規模半壊    50万円

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

建設・購入   200万円
修理      100万円
賃貸(公営以外) 50万円

申請方法

基礎支援金は災害の発生日から13ヵ月、加算支援金は37ヵ月以内に申請しなくてはなりません。住んでいる市町村の窓口に被災した世帯の世帯主から申請します。「被災者生活再建支援金支給申請書」の他に下記の書類が必要です。また、り災証明書も被災者から市町村に申請し、被害状況の調査の後交付されます。

全壊の場合
  • り災証明書
  • 住民票
  • 預金通帳のコピー
半壊・取り壊しの場合は以下の追加書類
  • 解体証明書
  • 滅失登記簿謄本
  • 敷地被害証明書

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黒須 かおり

ファイナンシャルプランナー CFP® 女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識...

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