やらなきゃ損!申請すればもらえるお金、返ってくるお金
20代、30代の女性は、転職したり結婚したりとライフステージが変わることがあり、何かとお金が必要になります。そんなときに、支払ったはずの税金が戻ってきたり、行政からの給付金を受けたりすることができれば嬉しいと思いませんか?どちらも、制度を知り、要件があえば、簡単な手続きでお金を受け取ることができます。
今回は、知っておいて損はない、申請すればもらえるお金、返ってくるお金についてお話します。
給付金や助成金の支給、減税などの情報は自分からゲットする!
日本は暮らしを支える制度が充実しています。
キャリアアップのために資格を取得しようと思えば「一般教育訓練給付金」、子どもを出産すれば「出産育児一時金」や「出産手当金」、医療費が多くかかってしまったときは「医療費控除」など、申請すれば、さまざまな給付金を受け取ることができたり、税金が返ってきたりします。
しかし、このような制度を知らずにスルーしてしまい、もらえるはずのお金をもらわないで過ごしている人は多く、もったいないものです。さまざまな制度やサービスは、行政から積極的な案内があるわけではありません。
おトクな情報を逃さずキャッチするためには、自らがアンテナを立てゲットしていくのが鉄則です。
知っている人だけがトクをする、給付金や税金を軽減できる制度を上手く利用しましょう。
具体的な制度について紹介します。
申請すればもらえるお金
申請すればもらえるお金というのは、一時金、給付金のことです。いろんなものがありますが、人生の節目の時期に受け取れると考えるとよいでしょう。
具体的に、キャリアアップを考えたいとき、子どもを出産したときで受け取れるものを紹介します。
①一般教育訓練給付金
昇給、転職、独立を考えたときに、能力開発のため資格を取りたいと考える方も多いでしょう。そんなときは、雇用保険の「一般教育訓練給付金」を申請すると給付金を受け取ることができます。
一般教育訓練給付金とは、働く人の職業能力アップを支援することを目的にしています。厚生労働大臣の指定する資格などの講座を受講し修了した場合、支払った学費のうちの20%相当額(上限10万円)が受給できます。
対象となるのは、TOEICや、日商簿記、カラーコーディネーター検定試験、栄養士などの講座で、ホームページで検索もできます。
例えば、50万円の資格講座を受講すると、上限10万円をめいっぱい受給できることになります。
また、下限は4,000円となっているため、2万円以上の講座を受講しないと給付金が受け取れずもったいないですね。
この制度を初めて利用する人は、雇用保険に1年以上加入していれば申請することができます。2回目以降で利用するのであれば、雇用保険加入期間が前回の一般教育訓練給付金の支給決定日から3年以上経過するなど、支給を受けるためには新たな要件が必要になります。
給付を受けるためには、資格受講修了日の翌日から起算して1カ月以内に、住所を管轄するハローワークに必要書類を提出することが必要です。
参照:厚生労働省「教育訓練給付制度」
②出産育児一時金
働きながら出産をしても、ご主人の扶養家族になっていても、子どもを出産したときには、1児につき42万円(双子なら84万円)を受け取ることができます。支給をうけるためには、妊娠4カ月(85日)以上経過していることが要件となります。給付金を受け取るには、子どもを出産した病院へ申請することができます。
参照:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
③出産手当金
出産手当金とは、会社に在籍した状態で出産のために産前産後の休みをとっている間、給料の支払いを受けなかった場合に、健康保険から給料の代わりとして支給されるものです。
支給額は、お給料の3分の2です。出産の日以前42日(双子の場合98日)と、出産日後56日の合計98日(双子の場合154日)までの範囲で、実際に産休を取った日数分が支給されます。申請するには、会社の人事担当部署へ問い合わせれば、手続き方法を教えてくれるでしょう。
参照:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」