やらなきゃ損!申請すればもらえるお金、返ってくるお金
申請すれば返ってくるお金
申請すれば返ってくるお金とは、税金の軽減や還付のことです。会社員であれば、年末調整で税金の計算を行いますが、年の途中で退職したり、1年間に医療費が多くかかったりした場合は、確定申告で税金が返ってくる場合があります。具体的に紹介をします。
①年度途中で退職したときの税金の還付
年度の途中で会社を退職し、すぐに新しい会社に勤務するのであれば、二つの会社の給与を合算して、年末調整をうけることができます。
しかし、退職後、新たに会社に勤めていないようであれば、正しい税金の計算をするための確定申告をしましょう。
その際に、税金を納めすぎているようであれば返ってきます。確定申告には、所得を証明する源泉徴収票が必要になります。お手元になければ、退職した会社から取り寄せておきます。
税金が戻ってくる還付申告の申請先は、住所を管轄する税務署です。還付申告は、給与を受けた翌年1月1日から5年間提出することができます。
参照:国税庁「確定申告・還付申告」
②医療費控除
会社員で年末調整を済ませたとしても、さらに確定申告をすることで、払いすぎた所得税が返ってくることがあります。その理由は、確定申告の計算には、年末調整の計算では含めることのできない「所得控除」があるためです。
この所得控除は、所得税を計算する際に所得から差し引ける金額となるため、納める税金を少なく抑えることができます。結果的に、払い過ぎた税金が返ってくることになります。そして、所得控除の中に、医療費控除があります。
医療費控除とは、自分および生計を一にする親族がけがや病気で1年間に支払った医療費が10万円を超えることがあれば、確定申告で申請し、控除を受けることができる制度です。
対象となる医療費というのは、通常の治療費以外に、入院や通院したときの交通費、薬代なども含まれます。
また、出産のための費用も含まれます。そのため、妊娠と診断されてからの定期健診や検査代、通院にかかる交通費、入院する際のタクシー代も含めることができます。医療費控除を申請する際は、領収書が必要となるため、日ごろから、まとめて保管しておくようにしましょう。
なお、公共交通機関の交通費の領収書は添付不要となります。
しかし、申請時に交通費が漏れてしまうことがあるため、記録に残すようにしましょう。しっかり準備を整え、税金が戻ってくる還付申告で医療費控除を含めた計算を行い、払いすぎた税金を返してもらいましょう。
参照:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
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まとめ
人生の節目には、行政からの給付金を受け取る機会があります。
おトクな情報ですが、行政側から積極的に案内があるわけではありません。情報を得るために、自分自身が日ごろから申請すればもらえるお金、返ってくるお金を意識しておくことが重要です。