不動産を購入したときの初年度の確定申告の仕方
自分で確定申告書類を作成する方法
確定申告書は自分で手書きすることもできますが、国税庁のウェブサイトで作成することもできます。
必要な項目を入力していくだけで、確定申告書も住宅借入金等特別控除の計算明細書も作成できるので、ウェブサイトから作成した方が簡単かもしれません。
ウェブサイトからの申告の場合、e-Taxか書面での提出の2種類がありますが、年末調整をしている会社員の場合、住宅ローン控除は初年度のみなので、事前に電子証明などの取得が必要なe-Taxではなく書面提出をオススメします。
申告書は国税庁のHPで作成し、印刷して郵送で送る場合の手順は以下の通りです。
書面提出の場合の申告書の作成手順
(1) 国税庁のHPの確定申告書コーナーから書類の作成を開始
(2) 書面で提出を選ぶ
(3) パソコンの環境など確認事項にチェックを入れて「事前準備終了」を押す
(4) 所得税の確定申告書コーナーへ
(5) 給与所得の人専用のコーナーから作成開始
(6) 「住宅借入金特別控除」にチェック
(7) 源泉徴収票を見ながら必要事項を記入
(8) 住宅ローン控除の条件を入力します
(9) 家、土地、ローンの情報を入力(売買契約書、登記事項証明書、住宅ローン年末残高証明書)
(10) 控除証明書の要否欄は必ずチェック(次年度から年末調整で完了するため)
(11) 入力が完了すると還付される金額が表示される
(12) その他申告に必要な事項を入力して還付先の金融機関を入力
(13) マイナンバーを入力して完了
(14) 入力が完了したら帳票の表示を確認して印刷
(15) 添付書類台紙には「源泉徴収票原本」と「マイナンバーカードの本人確認書類のコピー」を貼り付け
(16) 提出先の税務署の宛先もプリントされるので郵送で送る
必要書類が手元に揃っていれば、あとは入力するだけですので、時間もそれほどかからずに終わります。
初年度は確定申告の手間はかかってしまいますが、税金が戻ってきます。頑張って手続きしましょう。
会社員で2年目以降は年末調整で控除を完結したい人は、残高証明が必要の欄に必ずチェックを入れてください。すると税務署から年末調整で完了するための控除証明書が、残り9年分まとめて送られてきます。
その控除証明書を年末調整のときに提出することで、次からは確定申告することなく、住宅ローン控除は完了します。
投資用不動産を購入したときの確定申告
銀行からの借り入れをして物件を購入することは同じでも、自分が住む目的の物件なのか、家賃収入を得るための物件なのかによって確定申告の方法も変わります。
会社員が不動産投資を始めると、会社からの給与所得と不動産所得の、2種類の異なる収入があります。1年間に給与以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要になるのです。
投資用の不動産を購入しても、居住用の住宅ローン控除を受けることはできません。
その代わり、必要経費が認められます。つまり、投資用不動産の総収入から必要経費を引いたものが不動産所得となり、税金を計算することになります。
不動産投資で必要経費と認められるのは、不動産を購入したときの不動産取得税や、固定資産税や印紙などの税金、火災保険や地震保険などの保険料、管理会社への業務委託料、不動産登記のときの司法書士への報酬や、確定申告書に関わる税理士への報酬などが含まれます。
また、ローンの金利や借入のときにかかった融資手数料なども含まれます。
さらに、投資用不動産では減価償却費が認められています。
投資用不動産として購入した建物の価値は、年月の経過とともに下がっていきますが、建物の構造や素材などにより耐用年数が法律で決められています。木造よりもコンクリート造の方が耐用年数は長くなります。
減価償却費として、購入にかかった費用を耐用年数で割った金額を毎年経費として計上することができるのです。
減価償却費は、実際にお金の動きがあるわけではないので、その分費用が手元に留保できる効果があります。
投資用物件を購入したときでも、様々な経費がかかっているので初年度は必ず確定申告しましょう。
不動産所得は、給与所得と損益通算することができ、年末調整で支払った所得税の還付を受けることができます。