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新型コロナ感染拡大に伴い個人が利用できる生活福祉資金貸付制度や感染して働けない時の疾病手当金について解説

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新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の影響で、中小企業や個人事業主を中心に働く場を失い収入源を絶たれた方が悲鳴を上げ始めています。
そこで本記事では、いますぐ利用できる個人向けの「貸付制度」や「手当金」についてご紹介したいと思います。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活福祉資金貸付制度

休業や失業に追い込まれて生活資金に困っている方などを対象に、各都道府県の社会福祉協議会で緊急の貸付を行っています。

緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて緊急で実施されている貸付制度です。
休業等によって収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯すべてが対象で、従来からある低所得世帯向けの取り扱いが大幅に拡大されました。

借りられる上限と条件

緊急小口資金で借りられる金額の上限は次の通りです。

  • 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内
  • その他の場合、10万円以内

従来までは10万円以内が上限でしたが、事態の深刻度、緊急度を踏まえて20万円以内の貸付も可能になっています。
返済期間は2年以内(従来は12ヶ月以内)、無利子、無担保、保証人不要ですぐに借りることが可能です。

<お問い合わせ先>
お住まいの地域の社会福祉協議会にお問い合わせください。

総合支援資金

生活を再建するまでに必要な資金を貸し出す制度で、緊急小口資金よりも大きい金額を継続的に借りることができます。
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等によって生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっているすべての世帯が対象です。

借りられる上限と条件

総合支援資金で借りられる金額の上限は次の通りです。

  • 2名以上世帯:月額20万円以内
  • 単身世帯:月額15万円以内

上記金額を原則として3ヶ月以内で貸付を受けられます。

返済期間は10年以内で、従来は保証人がいないと年1.5%の利息がかかりましたが、事態の深刻度を受けて当該取り扱いを緩和し一律で無利子となっています。
継続的な借り入れになることから、原則として自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが貸付の要件です。

なお、新型コロナウイルス感染症による特例措置では、償還する際になお所得減少が続いている住民税非課税世帯について、償還自体を免除することができるとしています。

<お問い合わせ先>
お住まいの地域の社会福祉協議会にお問い合わせください。

健康保険組合から受け取れる傷病手当金

新型コロナウイルスに感染等して仕事ができなくなった場合、従来からある健康保険組合の傷病手当金を受け取ることができます。
では、どこまでが傷病手当金の対象に含まれるか詳しく見ていきましょう。

対象者と支給額

被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、他の疾病の場合と同じように、療養のために仕事ができなくなった日から起算して3日経過した日から、仕事ができない期間、傷病手当金が受け取れます。
受け取れる金額は、直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額の2/3に相当する金額です。

新型コロナウイルスに感染しているかどうかわからない場合

新型コロナウイルスかどうかわからないものの、本人が発熱などの自覚症状を感じて自宅療養をした期間についても、傷病手当金の対象にあたります。
この際の支給対象期間は、次の症状がある場合が1つの目安となります。

  • 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならない場合も含む)
  • 強い倦怠感や息苦しさ(呼吸困難)がある

これらの症状がある場合の自宅療養期間が対象です。

通常、傷病手当金を受け取るためには、医師の診察結果をもとに作成された「意見書」が必要ですが、医療機関への受診が感染リスクの1つとなっている昨今の状況を考えると、やむを得ない理由で受診できず意見書がもらえない可能性もあります。
その場合は、支給申請書にその旨を記載し、事業主から当該期間被保険者が仕事をしなかったことを証明する書類を添付することで、傷病手当金を受け取ることが可能です。
発熱等の自覚症状があって自宅療養を開始し、帰国者・接触者相談センターに相談したもののPCR検査が受けられず、そのまま自宅療養を指示されるケースが増えています。
仮にそのまま自力で回復した場合でも、上記の対応をとれば傷病手当金が支給されるということです。

会社が休業した場合は対象外

傷病手当金はあくまで被保険者本人が、仕事ができない労務不能と認められなければ、支給されません。
よって、会社内で感染者が発覚して会社自体が休業に入ったとしても、傷病手当金の対象にはならないのでご注意ください。同様に、家族が感染して被保険者が濃厚接触者で会社を休んだ場合も、被保険者本人が労務不能ではないので支給されません。

<お問い合わせ先>
加入している健康保険の窓口へお問い合わせください。

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まとめ

新型コロナウイルス感染症によって経済的被害を受ける人は、必ずしも感染した人だけとは限りません。
自粛等の影響で収入が減少した方は、緊急小口資金、総合支援資金を活用するとともに、実際に感染した方や、感染の疑いがあって自宅療養などをしている方は、傷病手当金を積極的に利用しましょう。

ワザモノ編集部

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