配偶者居住権の創設で、万が一の場合の住まいはどうなる?

相続・贈与

配偶者である夫が亡くなったとき、遺された妻は住み慣れた家で引き続き生活したいと思うものではないでしょうか。しかし、遺産分割の話し合いの結果によっては、それが難しくなるケースがありました。そこで、新たに施行される「配偶者居住権」の創設により、遺された配偶者が安心して自宅に住み続けることができるようになります。配偶者居住権とはどのようなしくみなのか、詳しくみていきましょう。

配偶者居住権とは

2018年7月、相続法が改正されました。日本の平均寿命の延びや、社会の高齢化が進むなどの変化に対応するため、1980年以来、約40年ぶりの大きな改正となりました。
その改正のひとつとして新設されたのが「配偶者居住権」で、2020年4月1日から施行されます。
※参考:法務省「相続に関するルールが大きく変わります」「民放及び家事事件手続法の一部を改正する法律、法務局における遺言書の保管等に関する法律」「配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)」

これまで、配偶者である夫が亡くなり、妻と子が遺産(自宅と預貯金)を相続する場合、妻が自宅に住み続けられなくなってしまうことがありました。

たとえば、遺産が自宅3,000万円、預貯金が1,000万円、合計4,000万円だとします。妻と子の相続割合は1:1ですから2,000万円ずつになります。しかし、妻が自宅を相続しようとすると3,000万円なので、妻が子に1,000万円をわたすか、お金がなければ自宅を売った現金を子と分けることになり、これでは妻は住み慣れた自宅を手放さざるを得ません

あるいは、遺産が自宅2,000万円、預貯金が3,000万円、合計5,000万円だったとします。妻と子は2,500万円ずつを相続することになります。すると、妻は自宅2,000万円を相続することはできますが、預貯金は500万円しか相続できず、自宅はあるものの老後資金が不足してしまい、その後の生活が不安になってしまいます。


法務省「相続に関するルールが大きく変わります」より編集部作成

このような問題を解決できるのが、新たに施行される「配偶者居住権」です。
これは、夫が所有していた自宅建物の権利を、居住権と所有権に分け、妻は住み続けられる権利である居住権を相続し、子は所有権を相続することができるという仕組みです。

居住権が1,000万円、所有権が1,000万円、預貯金が3,000万円、合計5,000万円の遺産だとしたら、妻は居住権1,000万円+預貯金1,500万円を、子は所有権1,000万円+預貯金1,500万円をそれぞれ相続できます。妻は、自宅に住み続けられ、預貯金も受け取れるので安心して老後の生活が送れるでしょう。


法務省「相続に関するルールが大きく変わります」より編集部作成

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田中友加

「自分らしい生き方」を応援!お金のパーソナルトレーナー 自動車販売業に従事した後、税理士法人にて経営コンサルティング業へ。その後、IT関連会社を設立、取締役...

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