これで返済しなくてよくなる?借金を相続放棄する方法と注意点

相続・贈与

親などの親族が亡くなって相続する場合は、プラスなことばかりではありません。亡くなった人が借金を背負っていれば、借金まで相続対象になるため、相続人が返済していく必要があります。ここでは、相続放棄の方法や注意点について紹介します。

相続放棄すれば親戚に義務が生じることも

亡くなった父もしくは母に借金がある場合は、相続放棄することができます。相続放棄をすれば、自分は親の代わりに借金を返済していく必要はありません。また、相続放棄をしたからといって、親子関係が途切れるわけでもありません。あくまでも相続の権利を放棄するだけです。しかし、注意しなければならないのが、相続放棄をすると、自分は相続しなくても、別の人が代わりに相続しないといけないことです。例えば、母は既に他界していて、借金のある父が亡くなり、子供の自分が相続放棄したとします。その場合、次に相続人となるのが、父親の両親、つまり祖父母です。もし祖父母も他界しているようであれば、父の兄弟姉妹が対象となります。相続放棄は、仮に自分が放棄して返済義務を負わなかったとしても、その義務は親戚に生じます。放棄したからといって、父親の借金返済が免れるわけではありません。

相続放棄する際の手続きの流れ

相続放棄する際の手続きは次のとおりです。まず、被相続人である亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書や被相続人の住民票の除票、戸籍謄本、収入印紙800円分、郵便切手などの書類を、原則相続人が申請をします。申請は、相続の開始から3ヶ月以内が原則です。後日、家庭裁判所から照会書が届きます。そして、家庭裁判所が相続放棄を認めると、「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と民法で定められていますので、期間が過ぎることのないよう注意が必要です。

債権者への対応は自分でしなくてはいけない

相続放棄をする際、もしくは、した後の被相続人の債権者への対応は自分でしなくてはいけません。具体的には相続放棄が完了してから、債権者へ相続放棄した事実を知らせれば大丈夫です。家庭裁判所へ申し立てをしてすぐに知らせる場合もあります。通知の仕方は、家庭裁判所から送れてくる相続放棄申述受理通知書のコピーを債権者に郵送、もしくはFAXすれば問題ありません。相続放棄申述受理通知書の減俸は、必ず手元に取っておく必要があります。可能であれば、債権者への対応をする前に、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

まとめ

相続放棄したからといって、借金が無くなるというわけではありません。相続人である「私」が払わない場合は、別の人が返済をしなければなりません。生前のうちからしっかりと話し合っておく必要があります。

moneliy編集部

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