贈与税が非課税になる!新非課税制度について

相続・贈与

住宅取得時などの贈与税が一定額非課税になる、新非課税制度というのがあるのはご存知でしょうか。制度を上手く活用することで、より多くのお金を住宅取得等に充てられます。
ここでは、新非課税制度の注意点や要件について、確認しましょう。

「新非課税制度」の期間に注意

新非課税制度とは、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」とも言い、一定の要件を満たせば、住宅取得等資金の贈与税の一定額を非課税にできる制度のことです。
この制度を利用すれば、本来かかる贈与税が非課税となり、住宅取得等の際により多くの資金を充てられるようになります。
ただし、期間と贈与内容に対して気をつけなければいけない点があります。
新非課税制度は、2015年1月1日〜2021年12月31日までに受けた贈与税が対象となり、期間が定められているため、期間以降は多額の贈与税が発生する可能性があります。また、あくまでも子や孫が住むために住宅を新築や取得、増改築などする際の贈与が対象となりますので、土地の贈与や第三者に貸し出す目的の住宅などは非課税の対象にはなりません。

新非課税制度の受贈者の要件

新非課税制度の受贈者の要件は、下記のとおりです。

  • 贈与を受けた時、日本国内に受贈者が住所を有していること
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  • 住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際に取得資金に充てていること
  • 父母・祖父母などの直系尊属からの贈与であること
  • 贈与の翌年3月15日までに住宅の引き渡しがあり居住していること、または居住が確実だと見込まれていること
  • 建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • 中古住宅の場合は築年数がマンション等耐火建築物は25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
  • 不動産の取得新築等の相手が、特殊関係者でないこと
  • 2009年分から2016年までの贈与税の申告で同制度を利用していないこと
  • 贈与の翌年の2月1日〜3月15日までに贈与税の申告を行っていること
  • 贈与を受ける者の受けた年の所得金額が2,000万円以下であること

20歳以上であることや建物の登記簿面積、築年数など、さまざまな要件がありますので、事前に該当するかを確認する必要があります。
参照:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

生前贈与の非課税枠について

生前贈与の非課税枠は、住宅取得資金贈与の特例による非課税枠が最大1,200万円あります。
また、住宅取得資金の相続時精算課税制度との併用も可能ですので、同時に利用すれば、最大で3,700万円(非課税枠 1,200万円+相続時精算課税 2,500万円)まで非課税になります。それぞれの非課税枠を上手く活用すれば、大きな節税へと繋がります。
ただし、相続時精算課税制度を利用する場合は、暦年課税制度が利用できなくなるデメリットもあるため、必ず事前に専門家へ相談をしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。新非課税制度を活用すれば、住宅取得時等の贈与税が大きく非課税になり、より多くの資金を取得などに充てられます。
制度を活用できる期間や要件などの定めもあるため、十分に注意しましょう。

moneliy編集部

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