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新型コロナウイルス感染症対策における「休暇取得支援のための新たな助成金」について徹底解説

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新型コロナウイルスの影響で小学校等が休校になったことにより、仕事を休まなければならなくなった保護者に対応するために「休暇取得支援のための新たな助成金」がスタートしました。

そこで本記事では、休暇取得支援のための新たな助成金の内容や申請方法について解説します。

「休暇取得支援のための新たな助成金」制度の内容

当該助成金は、新型コロナウイルス対策による休校などの影響で子供の世話を目的に仕事を休まなければならなくなった労働者に対して、賃料全額を支給する「有給休暇」を取得させた事業主を対象とする助成金です。

対象となる期間は2020年2月27日から3月31日まででしたが、すでに4月1日から6月30日まで延長になることが厚生労働省のサイトで公表されています。

仕事を休んで減収が発生した保護者に対する助成金ではないのでご注意ください。

具体的には次のような事情で、子供の世話をすることになった保護者に対する有給休暇取得が対象となります。

ケース1:新型コロナウイルスの影響で「臨時休校等」した「小学校等」に通う子供の世話

「臨時休校等」とは、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合が対象となる点に注意が必要です。保護者が自己判断で子供を休ませて世話をするケースについては除外されますのでご注意ください。

なお、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めたケースについては、3月以前の有給休暇取得分についても対象です。

「小学校等」とは、小学校のほか義務教育学校の前期課程、幼稚園または小学校の課程に類する課程を置く各種学校、特別支援学校が対象となります。

また、障害のある子供については、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、高等学校までの課程に類する課程のある各種学校等も含みます。

その他、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子供の一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等も対象となります。

ポイント:土日祝日の有給休暇は対象外

もともと学校が休みである日曜や春休みは、有給休暇を取得しても対象外となります。

その他の施設も本来施設が利用可能な日であれば対象外です。

ケース2:新型コロナウイルスに感染した子供などの世話

新型コロナウイルスに感染が判明した子供の世話だけでなく、発熱等の風邪症状や濃厚接触者で感染の恐れがある子供の世話も対象となります。

※学校の場合は校長が出席を停止または出席しなくてもよいと認めた場合。

また、医療的なケアが日常的に必要な子供や、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子供も対象です。

ポイント:土日祝日の有給休暇でも対象

このケースについては、令和2年4月1日から同年6月30日までのすべての日が対象となります。

※ここでいうところの有給休暇には、通常取得できる労働基準法上の年次有給休暇は対象外となります。あくまで新型コロナウイルス対策として、別枠で有給休暇を追加して取得させた場合に限ります。

「休暇取得支援のための新たな助成金」の申請期間と内容

助成金の金額は、対象労働者1人につき次の計算式によって算出します。

助成金額=対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数

日額換算賃金額は8,330円が上限となります。

申請期間:2020年3月18日〜同年6月30日

申請は事業所単位ではなく、法人単位で対象労働者をまとめて申請する必要があります。

対象となる「保護者」の範囲

助成金の対象となる有給を取得させる保護者とは、親権者、未成年後見人、里親、祖父母等で子供を実際に監護する者が対象となります。

あらゆる家庭環境に柔軟に対応できるよう、子供の世話を一時的に補助する親族も含みます。

「休暇取得支援のための新たな助成金」の申請先と必要書類

事業主の本社等の住所地を管轄する「学校等休業助成金支援金受付センター」に対して、次の書類を郵送(配達記録付き)にて提出します。

・支給申請書
・有給休暇取得確認書
・支給要件確認申立書
・支払い方法・受取人住所届
・労災保険への加入が確認できる書類(対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合)
 例:労働保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)、概算保険料申告書
・雇用されていることを確認できる書類(対象労働者が雇用保険被保険者でない場合)
 例:労働者名簿、雇用契約書、労働条件通知書、対象労働者の給与振り込みの銀行への依頼データ等
・対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
 例:休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、就業規則等
・ 対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
 例:賃金台帳等
・対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
 例:賃金台帳、労働条件通知書等
・対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
 例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。
・小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
 例:小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ(当該書類がない場合は有給休暇取得確認書に臨時休業等期間を記入)
・対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
 例:労働条件通知書に加え出勤簿、タイムカード等
・対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類
 例:特別支援学校の在学証明書、障害者手帳、医師による診断書、障害児通所施設に係る受給者証、特別児童扶養手当等の受給を証明する書類等

その他詳しい情報や最新の情報につきましては、下記にてご確認ください。

<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

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