新型コロナウイルス対策における「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」とは
新型コロナウイルスの影響でオフィスでの仕事が困難を極める中、テレワークに移行する会社が増えています。
そこで今回は、テレワークを導入する際に利用できる「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」の内容について詳しく解説します。
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の対象となる事業者とは?
新型コロナウイルス対策における事業継続緊急対策(テレワーク)助成金は、以下の5つの条件を満たす都内に本社または事業所を置く中小企業や個人事業主が対象です。
・常時雇用する労働者が2名以上999名以下
・2020TDM推進プロジェクトへの参加
・都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ申請日時点6ヶ月以上継続して雇用していること
・都税の未納付がないこと
・その他関係法令を遵守しているなど
常時雇用する労働者に登録型派遣労働者は含みません。
また、2020TDM推進プロジェクトとは、東京オリンピック開催中の交通混雑緩和を目指しているプロジェクトで、一定の協力が条件となっています。
事業継続緊急対策(テレワーク)助成の対象期間
新型コロナウイルス対策による事業継続緊急対策助成の申請受付は2020年3月6日〜2020年5月12日で、予算の範囲を超えた場合はそこで打ち切りになります。
当該助成事業はすでにスタートしており、支給決定日以後、2020年6月30日までに完了する取り組みが対象です。つまり、テレワーク導入にかかる機器の購入や設置、設定がすべて完了して整備できている状態である必要があります。
事業継続緊急対策(テレワーク)助成の対象と上限
助成金の支給対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時の事業継続対策として、在宅勤務等を可能とする、情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備に必要となる次のような費用です。
・機器の購入費用またはリース費用(パソコン、タブレット、ルーターなど)
・設置、設定にかかる費用
・保守委託等にかかる費用
・導入にかかる費用
・クラウドサービスの利用にかかる費用
これらの費用に対して、最大で250万円まで助成金が支給されます。
パソコン機器そのものの購入費用が対象となる助成金は珍しいので、非常にメリットが高いといえます。
また、同一の事由によって国や他の自治体の助成金を利用する場合の併給は認められません。
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の申請から支給までの流れ
当該助成金は、次のような流れで支給されます。
1:支給申請書の作成及び提出
次の書類を準備して(公財)東京しごと財団雇用環境整備課に提出します。
・事業計画書 兼 支給申請書(様式第1-1号)
・テレワークを活用した事業継続及び従業員の安全確保にかかる計画(様式第1-2号)
・誓約書(様式第2号)
・その他助成事業申請に係る書類(詳細は別表3のとおり)
各種様式は、印鑑登録した実印による捺印が必要です。
2:審査
書類をもとに支給の可否と支給額について審査が行われます。内容によっては、申請金額よりも低い金額になることもあります。
3:支給決定
当該事業を実施した場合に支給される金額について通知されます。
4:助成事業の実施・完了
計画に従ってテレワーク設備を導入します。この段階ではまだ助成金は支給されていないので、一旦は事業者側で導入費用を負担する必要があります。
5:実績報告書類の作成及び提出
導入結果を書面で報告します。
6:助成金の確定
導入結果を受けて、最終的な助成金支給額が確定します。導入結果によっては、事前の金額を下回る場合もあります。
7:助成金支給
助成金請求書兼口座振替依頼書を提出すると、その後口座に助成金が振り込まれます。
注意点
当該助成金を受給した後も、関係書類や帳簿類については支給決定があった日の属する会計年度終了後5年間保存する必要があります。
また、導入した設備は固定資産として計上するなど、関係法令に基づいて適切に処理をしなければなりません。