会社員でも要チェック!確定申告が必要なケース、不要なケース
確定申告をした方がいいケース
自営業やフリーランスで所得がマイナスとなった
自営業やフリーランスの場合は確定申告をしなければなりません。
所得がマイナスで支払う税金がないから確定申告をしないでいると、所得が確定しないことになって所得証明が出ません。
すると、ローンが組めないなどの不利益が発生することがあります。
また、青色申告をしているなら、確定申告で所得をマイナスとして申告することによって、翌年のプラスの所得からそのマイナス分所得から控除できる特典があります。
年末調整をした後で、生命保険料などの控除証明書が見つかった
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等控除など、証明書を提出できなかったために、年末調整時に控除を受けることができなかったときは、確定申告をしてその分だけ控除を加えて申告すれば、所得税の還付と住民税を安くできる場合があります。
年の途中で退職し、再就職していないため年末調整を受けていない
年の途中で退職して、その後年内にお勤めしていないときは、年末調整が完了していません。
給料などから天引きされている所得税はあくまでも概算で、生命保険料控除などは加味されていません。
確定申告を受けることで所得税の還付や住民税を安くできる可能性があります。
2カ所以上の会社から給料をもらっていて、給与以外の所得が20万円以下
メインとなる会社とは別に、アルバイトなどで働いて2カ所以上から給料をもらっている人は、サブとなるアルバイト先では年末調整は完了できていません。
先ほどと同様に、確定申告をして税金を精算しましょう。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した(初回)
住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンを組んだ年についての確定申告をしないと控除を受けられません。
2年目からは控除証明書が送られてくるので、それを使って年末調整することで完結します。
年間10万円を超える医療費を払った
保険金などで補てんされる金額を差し引いても医療費が10万円を超えたら、10万円を超えた分は「医療費控除」の対象となります。
ただし、総所得が200万円未満の人は、総所得の5%を超えた分になります。上限は200万円です。
年間1万2,000円を超えるスイッチOTC医薬品を買った
スイッチOTC医薬品と呼ばれる頭痛薬や花粉症の薬などの購入額が、年間1万2,000円を超えた場合には、医療費控除の特例の対象になります。上限は8万8,000円です。
災害、盗難、横領によって、自分が所有するものに損害を受けた
(詐欺や恐喝による損害は除きます)
この場合「雑損控除」の対象となる場合があります。
雑損控除を受けるためには確定申告が必要です。
国や地方公共団体などへ寄附をした(ふるさと納税含む)
2,000円以上の部分について「寄附金控除」の対象となります。
寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。
ただし、ふるさと納税の「ワンストップ特例」を申請している場合は確定申告はいりません。
所得税の還付だけでなく、翌年度の住民税の減税にもなるので、面倒くさがらずにやってみることをオススメします。
年末調整や源泉徴収をされている人の還付のための確定申告は、翌年1月1日から5年後の3月15日までとなっています。
時間的に余裕があるとはいえ、確定申告の期間を避けて2月15日までに済ませたいですね。
続いて、収入があっても確定申告をしなくていいケースをご紹介します。