2019年10月、消費税増税までにやっておくべきこと
2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられます。消費増税による増収分は、社会保障制度の財源等に充てられ、私達が安心して暮らしていくためにも大切なことです。
とはいっても、消費税増税により家計が圧迫されるのではないかと不安をお持ちかもしれません。不安をぬぐうためにも消費税増税前にやっておくべきことを把握しておくことは大切です。
増税前に買っておくべきもの
2019年10月の消費税が10%に引き上げられる際には、一部消費税が8%のままになる消費税の軽減税率制度が導入されます。こちらは、2019年10月以降も一部の商品については消費税を8%に据え置く制度です。
据え置きになるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購買契約の締結された週2回以上発行される新聞」です。
つまり、外食の多いご家庭であれば、消費税の増税分の負担増となります。酒類以外のお茶やジュースなどの飲料、野菜、お肉、魚などを購入して自炊が多いご家庭であれば、食費の支出が大きく増える心配はなさそうです。
したがって、消費税増税の前に飲料水などを買いだめしておく必要はありません。
消費税増税前に買っておくべきものとしては次のものがあげられます。
・ブランド品など高額商品で値下がりしづらいもの
・電車の定期券や飛行機のチケット
・映画やスポーツなどの前売り券や遊園地・水族館など娯楽施設の年間パスポートなど
前回、消費税が5%から8%に引き上げられた際に、家電の駆け込み需要が目立ちましたが、増税後に消費税還元セールなどが行なわれ、増税前より安くなっている商品もあり、慌てて購入しなければよかったと感じた人も少なくありませんでした。
家電の様に値下げがあるような商品については、あわてて購入する必要はないと考えます。
住宅購入は引渡し日に注意
住宅購入は引き渡し時点での消費税が適用されます。
マンションや一戸建てなどの分譲住宅であれば2019年10月1日以降の引き渡し物件から消費税が10%になります。したがって8%で購入するためには2019年9月30日までの引き渡しが必要となります。
一方、注文住宅は契約から引き渡しまでの期間が長いため、工事が遅れて10月になってしまうこともあります。そのため経過措置として、2019年3月31日までに契約を締結しておけば消費税8%が適用されます。
また、分譲住宅でもリフォームや設備の追加工事がある場合についても2019年3月31日までに契約を締結しておけば消費税は8%が適用されます。
住宅購入を検討している方は、消費税増税前までに契約が間に合うように見越して手続きをしてください。ただし、増税前と焦らずに自分自身のライフプランからみて無理のない購入時期を見極める事は必須です。
株式投資は、増税で値上がりしそうな銘柄をチェック
消費税増税前は、高額商品の売り上げが一時的に大きく伸びる可能性があります。自動車、不動産関連の銘柄は注目したいところです。
消費税増税により、消費が落ち込む一方、中古品の需要が増加することが予想されます。したがってフリマアプリやカーシェアリングを手掛ける銘柄もチェックしたい銘柄のひとつです。
また、消費税増税に伴うシステムの仕様変更が必要なシステムインテグレーションに関する企業にも需要増が期待されます。
あくまでも予想でしかありませんが、消費税増税により需要が伸びそうな企業の銘柄をチェックしてみたいところです。
まとめ
消費税増税前に慌てずに今から、購入する商品、しなくていい商品をあらかじめ決めて計画的に購入することが大切です。
消費税増税されるということで慌てて購入するのは避け、必要な商品だけ、無理のないタイミングで購入することを心がけてください。