配偶者控除、特別配偶者控除とは? どこよりも、わかりやすく解説

配偶者控除、特別配偶者控除とは? どこよりも、わかりやすく解説
税金

11月ともなると、年末調整の用紙が配られているという会社も多いでしょう。2018年に改正された配偶者控除と配偶者特別控除。パートタイマーで働く人は、働き方しだいでは世帯収入に響いてきます。改正された配偶者特別控除をふまえ、働き方を考えてみましょう。

配偶者控除とはどんなもの?

配偶者控除は、所得税の計算をするときに差し引かれる所得控除の一つです。
たとえば、夫が所得税を納めていて、対象の配偶者がいる場合には夫の税金の計算で一定の金額の所得控除が受けられます。
ここでは、夫の収入が家計の大部分を占め、妻がパートタイマーで働く場合を例にしていきます。

配偶者控除が対象になると、夫は控除の分だけ所得税を計算する際の所得が減るので、納める税金が減ります。
対象となる配偶者は、その年の12月31日の時点で次のとおりです。
※参照:国税庁 配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

・民法上の規定による配偶者であること。
内縁関係の人や事実婚の人は該当しません。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
給与のみの場合は給与収入が103万円以下。
 (給与収入が162万5000円以下の給与所得控除は65万円のため)
・青色申告の事業専従者でその年一度も給与を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ただし、夫の合計所得が、1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
会社員の場合は、基礎控除と給与所得控除があるので、収入が給与だけの人は1,220万円をこえる場合には配偶者控除が受けられなくなります。

また、2018年からは夫の所得によって控除額が変わりました。所得額が900万円を超えると配偶者控除の金額が段階的に減少していきます。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf)から引用「配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額」

大きく変わった配偶者特別控除と年収の壁

妻の所得が年間38万円を超える場合には配偶者控除が受けられませんが、税負担が急に増えるのは影響が大きいので、緩和するために設けられたのが配偶者特別控除です。
所得が38万円超~123万円以下の妻がいる夫が対象になり、控除額が段階的に減るような制度に改正されました。
以前の配偶者特別控除の対象よりも範囲が広がったので、減税になる人も増えました。
では、どのような段階があるのでしょうか。

年収150万円の壁

妻が給与収入のみの場合、年収150万円までは、配偶者特別控除においても配偶者控除と同額の38万円の控除があります。この控除額が、年収150万円を超えると段階的に控除できる金額が少なくなります。

つまり、年収150万円は、配偶者特別控除の上限38万円の所得控除が受けられる分岐点となり、妻の年収が150万円を超えると夫が払う税金が増えることが考えられます(夫の給与収入が1,120万円=所得900万円以下の場合)。

これが、「150万円の壁」です。


国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf)から引用「配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額のイメージ」

年収201.6万円の壁

妻の給与収入が201万6,000円以上になると配偶者特別控除は受けられなくなるため、「201.6万円の壁」と呼ばれています(「201万円の壁」と言われることも)。
つまり、妻の給与収入201万6,000円は、税法上の扶養から外れる分岐点になります。

配偶者特別控除にも夫の所得金額に応じて段階的に控除額が変わるしくみが採用されたため、900万円を超えて950万円以下、950万円を超えて1,000万円以下の人は控除額が縮小され、増税になった人もいます。
このように2018年からは高所得者には負担増となっています。
また、夫の所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除は受けることができません。

働き過ぎは損?おトクな働き方は?

配偶者控除や特別配偶者控除以外にも、パートタイマーで働いている人の年収に大きくかかわるのが、税金と年金です。
1月1日から12月31日までの1年間にある一定額を超えると、自分で納めることになります。

配偶者の収入の分岐点(夫の収入が1,220万円以下の場合)


筆者作成

100万円超・・・

妻の年収が100万円を超えると妻に住民税がかかります。

103万円超・・・

妻の年収が103万円を超えると妻に所得税がかかります。

106万円以上

従業員501人以上の会社で、週20時間以上働いて年収106万円(月額8.8万円)以上の人は、妻が自分で健康保険、厚生年金に加入し、保険料を支払います。

130万円以上

妻の年収が130万円になると妻が自分で健康保険、年金に加入し、保険料を支払います。

収入を増やそうとバリバリ働くつもりでいたのに、税金や健康保険を差し引かれた手取りベースで考えると、収入が減るということもあります。
この他にも会社によっては、家族手当の対象を年収103万円以下としているところが多いため、妻の年収が103万円を超えると夫の収入が減ることがあります。
そうなると、妻が働くのを増やしたからといって世帯全体として即収入アップになるとは限りません。

まとめ

何がおトクで、何が損かというのは、働く人本人が何を重視しているのかで変わってきます。世帯内の手取り収入を重視するなら、税金や社会保険料を払うと手取り収入は減るから損になります。
あるいは、人生100年時代といわれるように長生きになったので、将来の年金やもしものときの社会保険の保障を重視するなら、手取りが減ってもおトクといえるでしょう。

税金や社会保障の制度は、その時々で変わります。ですから制度をよく理解したうえで、自分はどうありたいかを軸にトータル的に考えて働き方を選択していく必要があります。

池田 幸代

株式会社ブリエ 代表取締役 証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不...

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