2022年から年金制度が変わる! お得になるのはどんな人?

2022年から年金制度が変わる! お得になるのはどんな人?
年金・社会保険

人生100年時代と言われ、高齢者といわれる期間が長くなると考えられることから、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。このことによって、2022年4月から年金制度が大きく変わります。

今回はその改正内容を伝えるとともに、どんな人が影響を受けるのか、どのようにすれば年金が増えるのかをご説明しましょう。

2022年4月以降、年金制度が大きく変わる

人生が長くなることによって高齢期が長くなりますが、高齢期であってもできる限り現役として働き続ける人が増えることで、経済の支え手を増やすことができます。支え手を増やすことが、今後も健全な年金制度を維持する上で重要であるとして、国としてはそのことが課題となっていました。
その課題を実現するために今回の制度改革が行われるのです。

具体的には次の4つが大きな改革となります。

1.被用者保険(健康保険、厚生年金保険)の適用拡大

① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とする会社の人数規模の引き下げ
現行500人超が対象だが、2022年10月1日からは100人超へ、2024年10月1日からは50人超へ改正
② 5人以上の個人事業所で、弁護士、税理士等の資格を持つ法律又は会計業務を行う事業を追加(2022年10月1日~)
③ 健康保険、厚生年金保険の適用対象である国・自治体等で勤める短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用(2022年10月1日~)

2.在職中の年金受給の在り方の見直し(①②とも2022年4月1日~)

① 在職中(厚生年金加入中)で老齢厚生年金を受給している65歳以上の人の、年金額を毎年定時に改定する
② 在職老齢年金のしくみにおける支給停止とならない基準を、60歳から64歳に支給されている「特別支給の老齢厚生年金」の受給者については、現在の28万円上限から47万円上限(2020年度額)に引き上げる

3.年金の受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月1日~)

現在、60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期を、60歳から75歳へと後ろに拡大する

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

① 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げ、受給開始時期等の選択肢も拡大する
② 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲を100人から300人へ拡大すると同時に、企業型DC加入者の個人型DC(iDeCo)への加給要件を緩和する等

年金制度が変わるとどうなるの?

2022年に年金制度が変わるとどんな影響があるのでしょうか。
多くの人にお金の面で影響があると思われるものを、さきほどの項目の中からピックアップして説明します。

1-① 短時間労働者の被用者保険適用拡大

基本的にはパートやアルバイトなど正社員と比べて短い時間働く人で、週の労働時間が30時間未満の人は健康保険や厚生年金保険に加入しなくてもいいとなっていました。しかし、2016年10月からは以下の条件を満たしていると加入義務が生じることに変更になりました。

・従業員数500人超の事業所
・勤務期間1年以上の見込み
・週労働時間20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
・学生ではない

今回の改正で、さらに勤務期間1年以上見込みから2カ月超に期間短縮され、対象となる会社の従業員数も段階的に減ることになったのです。

2022年の改正の対象になるのは、週労働時間20時間以上30時間未満で働くパートタイム労働者で、現在健康保険、厚生年金保険に加入していない人です。
被用者保険の対象となることによって、国民健康保険、国民年金に加入している人はそれらの保険料の支払いはなくなります。保険料の半分を会社が負担してくれる上に、私的な病気やけがで休んだときの休業補償である「傷病手当金」や、出産による休業補償の「出産手当金」の対象となり、また老後も国民年金と比較すると厚生年金の上乗せができるので、年金は増えます。

保険料と年金額のモデルケース


図:厚生労働省発表資料より引用

会社員・公務員の妻として夫の扶養になって、健康保険は扶養に、年金制度は第3号被保険者として保険料を払う必要がなかったパートタイム労働者の人も、被用者保険の加入者になることによって、傷病手当金、出産手当金のメリットを受けることはできますが、一方で新たに自分の健康保険料、厚生年金保険料の支払いが発生します。そのままの給料であれば手取り収入はその分減ることになります。

これは、できるだけ多くの人に被用者年金に加入してもらって、休業補償や厚生年金という老後資金の上乗せを確保してほしいということと同時に、支え手を増やすという目的もあります。それに加えて、会社員・公務員の配偶者だけ優遇されているという、自営業など第1号被保険者に扶養されている配偶者が感じている不公平感をやわらげることも含まれていると考えられます。

2-① 65歳以上の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年改正

現在、65歳以降厚生年金加入中の厚生年金保険料が受け取っている年金額に反映されるのは、退職時または70歳のどちらか早い方となっています。つまり、働き続けて厚生年金保険料を支払っていても最長5年間は年金額が変更されないのです。
改正後は、毎年計算されることになり、直前1年間の払った厚生年金保険料が反映された年金額に毎年改定されることになります。
支払った保険料が素早く反映されて年金が増えるので、働く意欲が向上して少しでも長く働いていようと思ってもらうことを目的とした改正です。

2-② 特別支給の老齢厚生年金受給者の在職老齢年金の支給停止上限の引き上げ

男性1961(昭和36)年4月1日、女性1966(昭和41)年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金期間が1年以上ある人は、65歳未満でも老齢厚生年金の受給権が発生します。この65歳までに受給権が発生する老齢厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

その特別支給の老齢厚生年金は、在職中つまり厚生年金に加入中であれば、年金月額と標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を足した額が28万円を超えた月については、超えた額によって年金の額が減るというものです。

在職老齢年金(現行)

在職老齢年金(改正案)


※1:年金月額=(加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金)÷12
※2:総報酬月額相当額=(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
図:日本年金機構「在職中の年金」より筆者作成

この「28万円」というボーダーラインが2022年4月からは「47万円」と65歳以降の金額と同じになって、年金が停止の対象となる人、および停止額が減ります。

65歳未満の年金受給者が「年金が減らされるから働く時間を減らして報酬を少なくしよう」という意識をなくして、働くことができる人にはできる限り多い報酬のままで厚生年金に加入してもらって、支え手を増やすことが目的です。

3 年金受給開始時期の選択肢の拡大

現在は60歳~70歳の間で好きな時に年金の受け取りを開始できますが、2022年4月からは75歳まで伸ばすことができます。

本来の受給開始年齢である65歳を基本として、1カ月遅らせるごとに0.7%増額になります。現在最長の70歳まで遅らせれば、0.7%×60カ月=42%の増額です。2022年4月以降70歳になる人(1952(昭和27)年4月2日以降生まれ)は、75歳まで最高10年間遅らせることができます。その場合の増額率は84%にもなります。

この改正も、働く意欲がある70歳以降の人に年金に頼らずに働いて収入を得て、リタイア後には増額された年金で安心して暮らしてもらおうという狙いです。

一方、65歳より前からの開始と受け取りを早める「繰上げ」の制度にも2022年4月から改正が入ります。現在1カ月早めるごとに0.5%の減額でしたが、0.4%と減額率が減少するので、例えば60歳で繰上げ受給を開始すると現在は30%減額ですが、2022年4月からは24%の減額率となります。

年金受給開始時期の選択肢の拡大


図:厚生労働省発表資料より引用

4 確定拠出年金(DC)の加入者拡大等

確定拠出年金は、毎月一定額を積み立てながら、老後資金を確保していくものです。運用益は全額非課税になり、受給時にも「退職所得控除」が使える税制優遇のある制度です。個人型(iDeCo)は、毎月の掛金は全額所得控除を受けることができるので、毎年の所得税・住民税の節税を図ることもできます。

その確定拠出年金の企業型・個人型(iDeCo)制度にも改正があります。
・企業型DCの加入者年齢上限が引き上げられ、現在の65歳未満から70歳未満へ。(2022年5月~)
・個人型(iDeCo)の加入者年齢上限の引き上げがあり、現在の60歳未満の国民年金・厚生年金被保険者から65歳未満の国民年金・厚生年金被保険者へ。(2022年5月~)
・受給開始年齢の選択肢の拡大として、60歳~70歳の間から60歳~75歳の間へ。(2022年4月~)
・企業型DC加入者の個人型(iDeCo)への加入する場合労使合意が必要だったが、労使合意が不要へ。(2022年10月~)

確定拠出年金の加入可能要件の見直し


図:厚生労働省発表資料より引用

続いて、制度が変わってお得になるのはどんな人なのか、みていきましょう。

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小野 みゆき

中高年女性のお金のホームドクター 社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 企業で労務、健康・厚生...

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