こんなときはどうなる?妊娠異常での退職時の傷病手当金

年金・社会保険

女性は妊娠期間中体調がとても不安定です。中には仕事を休まざるをえなくなり継続して就業することができないこともあります。さらには退職せざるを得なくなることもあります。そんなときに利用できる可能性がある制度が傷病手当金です。ここでは妊娠異常による退職であっても傷病手当金を受給できる方法についてご紹介します。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、業務以外で起きたケガや病気によって仕事を長い期間休むことになった場合に支給されるものです。具体的には3日連続で休んだ後、4日目以降が対象になります。対象となる人は健康保険の被保険者で、会社員や公務員がこれにあたります。国民健康保険に加入している自営業の方やご主人の扶養内で働いている方は対象となりません。傷病手当金が支給された場合、最長で1年6カ月の期間1日につき標準報酬日額の3分の2相当の金額を受け取ることができます。企業によっては付加給付を行っているところもあります。標準報酬日額の100%を一定の期間は受け取れるとなっていたり、期間も最長3年と定めていたりします。

妊娠異常とは?

妊娠異常とは、女性が妊娠期間中に陥る体調不良の中でも重度のもののことを言います。切迫早産、切迫流産、妊娠悪阻(つわり)、妊娠高血圧症などがこれにあたります。妊娠異常による入院や自宅療養が必要となり、長期で会社を休まなければならなくなった場合は、勤務先に連絡、相談するようにしましょう。なお、自宅療養の場合は医師の診断書が必要ですので準備しましょう。

妊娠異常で退職した場合の傷病手当金の給付条件

妊娠異常で入院や自宅療養となった場合でも、傷病手当金の対象となります。しかし、自宅療養の場合は、医師の診断書が必要になるので、忘れずに発行してもらうようにしましょう。また療養中に退職することになった場合でも、以下の条件が満たされていれば請求することが可能です。

1.健康保険の資格喪失日(退職日であることが多い)からさかのぼって1年以上被保険者期間がある
2.資格喪失日の前日に傷病手当金の支給を受けている、または受ける条件を満たしている
3.退職後も仕事ができない状態が続いていて、失業給付を受けていない

利用できる制度を理解しよう

思わぬ妊娠異常で会社を長期間休まなければならないことや退職せざるをえなくなることは精神的に大きなストレスになることもあるでしょう。退職することになったとしても、毎日の生活を続けていかなければなりません。利用できる制度をしっかりと確認して状況に応じて対応していけるといいですね。

moneliy編集部

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