会社員でも要チェック!確定申告が必要なケース、不要なケース

税金

確定申告が不要なケース

収入があっても確定申告をしなくていいケースは次のような人です。

自営業やフリーランスで所得が38万円以下

所得に関わらずすべての人が受けることができる「基礎控除」があり、それが2019年は38万円なので、38万円以下の所得なら課税される所得は0なので申告はいりません。
なお、2020年からの基礎控除額は48万円と変更になります。

年末調整が完了している会社員で、副業収入が20万円以下

年末調整が完了していて、給与ではない副業からの所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

確定申告を忘れてしまった場合

確定申告をしなければならないのに、忘れてしまった人はどうなるのでしょうか。
確定申告をすべき人が確定申告をしなかった場合、内容やタイミングによっては色々な種類の罰金が課せられる可能性があります。

まず、確定申告をしなければならないのにしなかったら、無申告加算税という罰金が課せられます。
申告期限の1ヵ月以内に申告書を提出した場合は、無申告加算税は免除されますが、延滞税はかかります。

遅れたときの税金の支払いは、早ければ早いほど延滞税と呼ばれる罰金の金額は少なくなります。
確定申告を忘れたことに気付いたときは、できるだけ早く確定申告を行い、税金を支払わないといけませんね。

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まとめ

知らないうちに確定申告の対象となっているケースや、確定申告をすることで税金の還付を受けられるケースがあります。
それぞれの状況に合わせて、毎年1月には確定申告が必要かどうかを確認したいものです。

小野 みゆき

中高年女性のお金のホームドクター 社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 企業で労務、健康・厚生...

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