芸能人逮捕ニュースで気になる保釈金の仕組みとは?
麻薬取締法違反などで芸能人の逮捕ニュースが続いています。逮捕、起訴の後、保釈金を払えば自宅に帰ることも可能ですが、この保釈金とは、どのように決められているのでしょうか。
逮捕されても家に帰れる?保釈金の仕組みとは
まずは、刑事事件の流れを見ていきましょう。
犯罪の容疑者として逮捕されても、それだけで犯罪者と決まったわけではありません。逮捕され、警察で取り調べなどの捜査を受けた後は、検察に送られてさらに捜査され、検察の捜査の結果、起訴されるかどうかが決まります。
起訴とは、検察が裁判所に訴えることです。起訴の後は裁判が行われ、有罪か無罪かの判決が下されることになります。
起訴にならず、不起訴になれば釈放されます。
起訴されてから裁判が始まるまでは1カ月程度かかります。その間も身柄を拘束されることになりますが、保釈金を納めて保釈されれば、一時的に開放され自宅に帰ることが可能になります。
しかし、誰でも保釈されるわけではありません。
逃亡のおそれがないことや、証拠隠滅をしない、被害者や証人に危害をあたえない、などを裁判所が認めるとともに、保釈金額を納めることで保釈されます。
保釈金は、裁判をして判決を受けた時点で全額返還されます。判決が有罪、無罪のいずれであっても、必ずお金は戻ってきます。
つまり、保釈金とは、身柄を拘束しなくともきちんと裁判ができるようにするために預けておくお金ということになります。
保釈の際に禁止されていることをしたり、裁判に出てこなかったりした場合には、保釈金の一部もしくは全額が没収されることがあります。
保釈金で年収がわかる?
保釈金は、罪状の重さと被告人の経済力によって決められます。
罪が重ければ金額は高くなります。また、経済力が高いことでも、保釈金の金額は高くなります。なぜなら、「戻ってこないと困る、なくなったら惜しい」と思う金額でないと、保釈金としての役割を果たせないからです。
そのため、芸能人はじめ有名人は高額の保釈金になることが多いようです。
ホリエモン(堀江貴文氏)がライブドア事件で逮捕、起訴された時の保釈金は3億円。日産自動車前会長のカルロス・ゴーン氏は金融商品取引法違反で保釈金15億円を納付しました。
新井浩文氏や沢尻エリカ氏は500万円。ホリエモンやカルロス・ゴーン氏とはケタが違いますが、それでも一般人にとっては、すぐに用意するのは決して簡単ではない金額です。
麻薬取締法違反や覚せい剤取締法違反では、過去に清原和博氏が500万円、酒井法子氏も500万円、田口淳之介氏が300万円、ピエール瀧氏は400万円、槇原敬之氏は500万円でした。
芸能人であれば、このあたりの金額が相場なのかもしれません。
保釈金額
カルロス・ゴーン 15億円(金融商品取引法違反)
堀江貴文 3億円(証券取引法違反)
酒井法子 500万円(覚せい剤取締法違反)
新井浩文 500万円(強制性交)
清原和博 500万円(覚せい剤取締法違反)
沢尻エリカ 500万円(麻薬取締法違反)
ピエール瀧 400万円(麻薬取締法違反)
槇原敬之 300万円(覚せい剤取締法違反)
田口淳之介 300万円(大麻取締法違反)