確定申告ってそもそも何?税金の仕組みを分かりやすく解説!
確定申告をした方がいい場合とは?
年の途中で退職し、年末調整を受けずにその後就職していない場合
会社員などの給与所得者の場合には、毎月の給料から所得税を概算で差し引いています。再就職せずに年末調整を受ける機会がなかったら、税金の納めすぎになってしまいます。
住宅ローンを利用して一定要件の住宅の新築、取得、増改築を行った場合(住宅ローン控除)
金融機関等でローンを組んで住宅を取得した場合に、当初10年間の住宅ローンの年末残高の1%、年間最大40万円をその年の所得税から還付する制度です。
購入の翌年は確定申告が必要です。その次の年からは、会社員なら年末調整で手続きが終了します。
災害や盗難で資産に損害を受けた場合(雑損控除)
地球温暖化で、予期せぬ自然災害に見舞われることが多くなりました。こうした災害や盗難で資産に被害を受けた場合には、所得税控除ができます。
多額の医療費を支出した場合(医療費控除)
家族で負担した医療費が10万円を超えた場合、または健康診断や予防接種を受けている人が年間1万2000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合には、どちらかを選択して控除が受けられます。
特定の寄附をした場合(寄附金控除)
国や地方自治体、特定の団体に寄附した場合に控除があります。ふるさと納税した場合は、これに当てはまります。
年末調整時に控除漏れがあった場合
年末調整のときに生命保険料控除証明書を提出できなかったり、家族が増えたりしたときは確定申告をすると控除が受けられます。
このほかにも還付申告できる場合がありますので、還付申告するべきか悩むときには国税庁のHPを参考にしたり、お近くの税務署に聞いたりするとよいでしょう。
ふるさと納税をしたけれど、確定申告が必要?
節税になるということで、ふるさと納税を利用したという人は多いでしょう。しかし残念ながら年末調整ではふるさと納税の手続きは行ってくれません。
確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用する手続きをしないと税金の還付は受けられないので注意しましょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、給与所得者などでもともと確定申告をする必要がない人が、1年間のふるさと納税の申し込み先が5自治体以下である場合に、翌年の1月10日までに申請を行うことで確定申告が不要になる制度です。確定申告にくらべると簡易な手続きで終了します。
もし、期日までに申請を行えなかった場合には、確定申告をして、税金の還付を受けましょう。
つまり、ふるさと納税で確定申告が必要な人とは、
・もともと確定申告をする必要がある人
・医療費控除などふるさと納税以外で確定申告を行う人
・1年間のふるさと納税の申し込み先が6団体以上の人
・ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった人
などが当てはまります。
ワンストップ特例制度を利用するつもりでも、医療費が高額になるなどの理由で確定申告をすると、ワンストップ特例制度は無効になります。確定申告をする人は、ふるさと納税も忘れずに申告しましょう。
還付申告を行う場合には、◯年間可能です。一方、確定申告の義務があるのにしなかった場合はどうなるのかを確認しておきましょう。