【2020年】国民年金の金額はいくら? 免除や猶予の申請方法とは

年金・社会保険

老齢年金だけじゃない、障害年金や遺族年金

年金という言葉から、なんとなく「お年寄りがもらうお金」というイメージがありますが、決してそうではありません。
公的年金には老齢年金のほかに「障害年金」と「遺族年金」があります。これらは受給資格があれば65歳未満でも請求することができます。

障害年金

障害年金は病気やけがが原因で障害を負って、生活や仕事に支障をきたした状態の人が請求することができますが、65歳までにその病気やけがで医師や歯科医師の診断を受けていないと対象となりません。
初めて医師などの診断を受けた日(初診日)が、厚生年金期間であれば障害基礎年金と障害厚生年金の対象となります。
初診日が20歳前か国民年金被保険者の期間、および厚生年金に加入してない60~65歳の期間であれば、障害基礎年金のみが対象となります。

基本的に初診日から1年6カ月後の「障害認定日」での障害の状態で、実際に障害年金受給に該当するかどうかが判断されます。
障害厚生年金、障害基礎年金ともに、所定の障害状態であること、保険料納付要件を満たしていること、など受給要件はありますが、しっかり保険料を納付している現役世代であれば、けがや病気で障害を負ってしまった時の強い味方であることに違いはありません。

遺族年金

遺族年金は、一家の大黒柱や年金を受け取っている人が亡くなったときに、遺族が受け取ることができるものです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、遺族基礎年金は原則18歳になった年度の3月31日までの「子」がいれば対象となります。遺族厚生年金は、死亡した人が死亡時厚生年金の被保険者であった、または厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときなどに対象となります。

遺族厚生年金、遺族基礎年金ともに、受け取ることができる人の要件、保険料納付要件を満たしていること、などの受給要件はありますが、しっかり保険料を納めていた人が亡くなったときに、遺族の大きな安心となることは間違いありません。

障害年金、遺族年金ともに、保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間は、受給資格を得るためには、納付済期間と同じ扱いになるので、この点でも免除や猶予の申請を忘れないようにしたいものです。

まとめ

国の制度である国民年金の加入は義務です。つまり、国民年金保険料は払わなければならないものであって、払うか払わないかを自分で決めることができるものではありません。
老後は、公的年金がとても重要な収入源であることは間違いありません。公的年金の何より一番の安心は、生きている限りずっと受け取ることができる点です。
払うべき国民年金保険料をきっちり支払って、安心のセカンドライフを迎えたいと同時に、老後までの期間も障害年金や遺族年金という保険があることも知って、保険料の払いもれや免除などの申請もれをなくしておきましょう。

小野 みゆき

中高年女性のお金のホームドクター 社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 企業で労務、健康・厚生...

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