金融リテラシー調査の結果 自分の年金、受け取れる金額を知っているのは約4割!

年金・社会保険

老後は大きな収入の柱のひとつとなる年金。自分はいつから、いくらくらいもらえるのか、知っていますか?まだ先のことだし真剣に考えていないけど、将来の年金については気になる、という人も多いのではないでしょうか。そんな年金について、ほかの人はどのくらい理解しているのか気になるところですよね。金融広報中央委員会が行った調査結果を見ていきながら、年金のしくみや、将来の安心のために今からはじめられる方法を、やさしく解説します。

「自分の年金についての理解」調査結果

金融広報中央委員会から、2019年7月3日に「金融リテラシー調査」(2019年)が公表されました。
この調査は、個人のお金や金融に関する知識、判断力などを現状把握するために行っている大規模調査です。これら幅広いお金に関する調査の中から、年金にまつわる結果に注目して見ていきたいと思います。
自分の年金についての理解では、「受け取れる金額」、「被保険者としての種類」、「年金受給の必要加入期間」、「年金の支給開始年齢」を認識している人は約4割程度という結果で、約6割の人がこれらについて知らないと答えています。
「加入している公的年金の種類」については、認識している人は約6割、知らない人は約4割でした。

将来に向けた準備をするためには、調査の質問項目にもなっている5つについて、自分自身の年金はどうなっているのか理解をすることが大事です。

出典:金融広報中央委員会「金融リテラシー調査(2019年)」

自分の年金をチェックしよう

自分自身の将来の年金について、金融リテラシー調査にあった「受け取れる金額」、「被保険者としての種類」、「年金受給の必要加入期間」、「年金の支給開始年齢」、「加入している公的年金の種類」の5つについて、チェックしてみましょう。

受け取れる金額はいくら?

ねんきん定期便

毎年誕生月になると日本年金機構から「ねんきん定期便」が届きます。この「ねんきん定期便」には、過去の年金保険料を納付した実績、年金の加入期間や、過去の実績に応じた年金の受け取り額が記載されています。
「ねんきん定期便」が届いたら、中身をしっかり確認し、保管しておきましょう。

ねんきんネット

「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンからインターネットを通じて、自分の年金の情報を確認できるサービスです。「ねんきん定期便」と同様に過去の実績などが確認できるほか、60歳までのさまざまな年金加入の条件を設定すると、将来受け取る年金の見込額を試算することができます。
こうした年金の情報などをもとにライフプランを作成することで、将来に向けて、より具体的な計画を立てることができます。
「ねんきんネット」をはじめて利用する際には、年金手帳に記載されている「基礎年金番号」が登録に必要になるため、確認しておくと良いでしょう。

加入している公的年金の種類

公的年金の制度は2階建てと言われます。
1階部分の国民年金は、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。
2階部分の厚生年金の加入は、その人の働き方で決まります。

・国民年金…日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。
・厚生年金…厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人と、公務員・私立学校教職員など。

被保険者としての種類

年金の被保険者には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類あり、それぞれ保険料の納め方が異なります。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の、自営業者や学生・フリーター・無職の人など、第2号・第3号被保険者ではない人があてはまります。
保険料は納付書により納付や口座振替など、自分で納めます。

第2号被保険者

厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する会社員や、公務員・私立学校教職員の人です。国民年金保険料は、給与から天引きされる厚生年金保険料に含まれています。厚生年金に加入する第2号被保険者は、自動的に国民年金にも加入することになります。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者です。ただし、2016年10月からは次の5つの要件をすべて満たす人は第2号被保険者になります。

①週の所定労働時間が20時間以上
②勤務期間が1年以上見込まれること
③月額賃金が8.8万円以上
④学生以外
⑤従業員501人以上の企業に勤務していること

年金受給の必要加入期間

将来の年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した「資格期間」が10年以上必要です。
2017年7月31日までは、資格期間が25年必要でしたが、資格期間が満たせないことによる無年金者の問題などもあり、2017年8月1日より資格期間は10年以上に改正されました。

年金の支給開始年齢

年金は原則65歳から支給されます。以前は60歳から支給されていましたが、支給年齢が段階的に引き上げられ、1961年4月2日以降生まれの男性、1966年4月2日以降生まれの女性は65歳からの支給となっています。

では、どうしたら年金受給額を増やすことができるのかを解説します。

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田中友加

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