確定年金形式で年金をもらう際のメリット・注意点
個人年金保険は、将来の年金の受取方法により「終身年金」「有期年金」「確定年金」の3種類に分類されます。今回は5年、10年と年金の受取期間が確定している「確定年金形式」のメリットと注意点を解説します。
メリット(1) 年金受取総額が確定しているため資金計画が立てやすい
確定年金形式は、契約時に総支払保険料、総受取年金額、受取期間が決まり、いくら支払い、いくら受け取ることができるのかが分かるため、将来のゆとり生活資金を計画的に準備することができます。
また、個人年金保険料控除を適用できる場合には、税金を計算する際に、年間上限4万円まで所得から差し引けるため、節税しながら増やすことも期待できます。例えば税金から差し引ける金額が4万円で、所得税、住民税ともに10%の場合、8000円税金が安くなります。
メリット(2) 生死に関係なく受取期間、年金が支払われる
「終身年金」「有期年金」は生きていることが年金受取の条件ですが、「確定年金」は年金の受取期間中に死亡した場合には、残りの期間分は、残された家族が受け取ることになっています。支払った保険料分以上の額を、確実に本人か、家族で受取ることができるということです。
注意点(1) 受取期間が過ぎると年金受取は終了
「確定年金」は受取期間を過ぎると、年金を受け取ることができません。そのため、受取期間が終了した後の、生活を考慮した資金計画が必要になってきます。
年金が途中で途切れてしまうことは「確定年金」のデメリットではありますが、期間限定という仕組みを活かして、最近では60歳から65歳までの公的年金がもらえない期間の生活費をカバーする手段として利用されていることが多いです。
注意点(2) 「確定年金」は「有期年金」より保険料が高い
「確定年金」は「有期年金」同様、受取期間に5年、10年といった限定があります。しかし同じ年齢、同じ年金額と契約条件が同じ場合には、「確定年金」が「有期年金」より保険料が高くなります。これは「確定年金」が生死に関係なく、「有期年金」は生きている限りという年金の受取条件の違いによるものです。
家族に残す必要はなく、自分が生きている間の生活資金確保だけを目的とした積立であれば、貯蓄の効率性から「確定年金」は「有期年金」よりも不利と言えますので、ご注意ください。
まとめ
「確定年金」は生死に関係なく年金が支払われる点が大きな特徴です。どの受取方法を選べば良いか迷われた時には、年金を自分だけが受け取りたいのか、万が一のことが起こった場合には家族に残したいのかどうか、の視点で検討されるといいでしょう。