失業保険のもらい方、会社員が覚えておきたい5つのポイント

年金・社会保険

失業保険とは、雇用保険制度の中の基本手当のことで、失業した際の生活をサポートしてもらえる給付金です。働いていた人で決められた条件をクリアし、指定の手続きをすることでもらえます。また、雇用保険制度の中には失業保険の他にも様々な手当や給付金があります。万が一のために、それらの内容と手続きをチェックしておきましょう。

1.ハローワークにて自分で手続きすることが基本

失業したからといって、自動的に失業保険がもらえるわけではありません。会社を退職すると、一般的には「離職票」という書類が会社から発行されます。通常、退職した日の翌日から約2週間~1カ月くらいで受け取ることができます。
失業保険の窓口は、地域のハローワークです。離職票を含め、雇用保険被保険者証、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)や身分証明書(運転免許証など)など決められた書類を持って、最寄りのハローワークに行って手続きをします。

失業保険をもらうには、働く意思があるものの失業の状態にある人、一定の被保険者期間を満たしていること、という条件があります。失業状態と認められない人の例として、退職後すぐに働く意思のない人、子育てなどですぐに働ける状態にない人、入院している人などです。

2.アルバイト・派遣でも失業保険をもらえる?

失業保険は、お給料から差し引かれている「雇用保険料」から給付されています。つまり、給与明細に雇用保険料という項目がある人は、失業保険をもらえる可能性が高いといえるでしょう。
正社員ではなくてもパート・アルバイト・派遣などももらえる可能性があります。

実際にもらえる条件として、会社を辞める直近2年間に雇用保険の納付が12カ月以上あることです。
また12カ月に換算される月は、1カ月のうち11日以上働いた月です。つまり1カ月で11日以上、最低でも1年間は働いていないと条件に該当しません。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、辞める直近1年間に雇用保険の納付が6カ月以上ある場合でも可となります。

日雇いなどの短期労働者でも、雇用保険料の支払いがある人は、働いている日数次第では条件を満たしていることもあります。毎月働いた日数を確認しておくとスムーズです。
特定受給資格者とは、倒産や不当な解雇などの会社都合により離職した人のことをいいます。また、特定理由離職者とは、契約していた労働期間が終わり、労働契約の更新がないことにより離職した人や、病気やケガ、障害などが原因で離職した人などのことをいいます。
※参照:ハローワークインターネットサービス

3.会社都合or自己都合、失業保険を左右する退職理由

さて、会社を辞める理由は人それぞれだと思いますが、失業保険の手続きでは会社都合か自己都合かどちらの理由による退職なのかによって、給付額や給付期間が変わります。
会社都合とは、倒産や不当な解雇など会社側の都合で辞めざるを得なかった場合で、自己都合は、主に自分の意志で辞めると決めた場合です。

会社都合の場合は、失業の状態になることが予測不可能であることも考慮され、受給資格の決定を受けた日から7日間の待機期間の後の給付制限はありません。失業と認定された日から通常5営業日で失業保険がもらえます。
一方、自己都合の場合は、7日間の待機期間に加えて3カ月間の給付制限がありますので、無職になってもしばらくは失業保険がもらえない状態になります。

給付期間も会社都合では最大330日、自己都合は150日と異なります。
自己都合でも、特定理由離職者に該当する場合は、会社都合と同じ扱いになるケースもあります。

なお、失業保険がもらえる期間は原則として離職の翌日から1年間です。継続的に失業保険をもらうには、原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要があります。
※参照:ハローワークインターネットサービス

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小河 由紀子

FPオフィスOgawa 代表・ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・終活アドバイザー 独立系FPのためのプラットフォーム会社に所属。 「お金に振り回され...

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