年末調整までに今からできる節税対策 「扶養控除」で税金はいくら戻る?

税金

戻ってくる金額の具体例

所得税は、収入によって税率が異なるため年収別で計算しています。

例えば年収300万円の場合、一般の扶養者が1人増えただけでも所得税と住民税を合わせると5万4,500円(所得税1万9,000円+住民税3万5,500円)の節税ができます。
さらに別居の親を扶養することによっては、6万7,000円(所得税2万4,000円+住民税(4万3,000円)の節税効果があります。

同様に、年収500万円の場合は一般の扶養親族が1人いれば7万1,000円、別居の親がいれば8万6,000円、年収700万円の場合は一般の扶養親族が1人いれば10万9,000円、別居の親がいれば12万8,200円もの節税の効果があります。

節税される金額


※社会保険料等を考慮して計算しています、また復興特別所得税は考慮していません
※住民税は東京都で計算しています(所得割調整控除を含みます)

夫婦の場合、どちらの扶養にするのか

夫婦共働きの場合、どちらの扶養にすべきか悩むこともあるかと思います。扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があるため、簡単に夫婦どちらがいいのかを決めることはできません。
所得税だけを考えれば、当然税率の高い方の扶養控除を使った方が効果は大きくなります。
しかし、住民税まで考えると所得の少ない方の扶養控除を使った方がいい場合もあるのです。

たとえば年収100~200万円の妻に16歳未満の子供の扶養申告をすると、所得税には全く影響はないのですが、住民税では非課税となる場合があります。住民税には所得税にはない非課税限度額がありますが、これは一定の金額以下の所得であれば住民税が課税されないという制度です。
所得の計算には、扶養家族の人数も関係します。16歳未満の子供は所得税では扶養控除することはできませんが、住民税では扶養親族の人数には含めることができるので、夫婦どちらの扶養にするのかはお住まいの市区町村のルールを確認してから決めるとよいでしょう。

住民税非課税の条件

(1)均等割・所得割とも課税されない方

・生活保護法による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
・前年の合計所得金額が次の金額以下の方
ア.扶養親族のいない方:35万円
イ.扶養親族のいる方:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+21万円(2019年度以降)

(2)所得割が課税されない方

・前年の総所得金額等が次の金額以下の方
ア.扶養親族のいない方:35万円
イ.扶養親族のいる方:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+32万円(2019年度以降)
千代田区HPより

しかし、健康保険では原則所得の高い方の扶養とすることになっているため、税金の扶養と異なってしまいます。
会社によっては、どちらかに統一しなければならない場合もありますし、すでに家族手当や扶養手当を受け取っている場合は、受け取れなくなってしまう可能性もあるので確認する必要があります。

16歳未満の人は所得税では控除されませんが、住民税では非課税限度額の人数に含めることができます。1年の途中で子供が生まれたりした時は忘れずに申告しましょう。
また、同居はしていなくても条件を満たせば自分の親を扶養にすることができます。扶養にすることができれば、自分の税金が安くなるばかりか、親が支払う健康保険料も節約することができます。会社によっても違いますので、まずは自分の会社に確認してみましょう。


まとめ

1年の途中で子供が生まれたり、親に仕送りを始めたりした場合は、扶養控除の対象となる可能性があるので、年末調整で確認しましょう。同じ家計の支出で生活していれば、同居でなくても対象になります。
ただし、仕送りしている証明が必要なこともありますので、振り込み票などは保管しておくようにしましょう。

黒須 かおり

ファイナンシャルプランナー CFP® 女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識...

プロフィール

関連記事一覧