ベビーシッター利用で、思わぬ税金がかかるって知ってた?!
「1時間あたり150円でベビーシッターが利用できる!」とSNSで目にして、驚きとともに期待に胸を膨らませたママ・パパがいるかもしれませんね。東京都で2018年度から始まったベビーシッター利用支援事業(東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業(令和2年度)」)。思わぬ税金がかかることがある、と話題をよびましたが、利用の際にはどんなことに気を付けなければいけないのでしょうか。
ベビーシッター利用支援事業とは?
東京都で、2018年度から待機児童対策として始まりました。期間は2021年3月末までで、現在実施しているのは以下の17の区と市です。
- 新宿区
- 台東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 渋谷区
- 中野区
- 北区
- 板橋区
- 葛飾区
- 三鷹市
- 府中市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 武蔵村山市
対象者は、上記の区市町村に住んでいて次の①または②に該当し、かつ「あなたは対象者ですよ」という通知を区市町村から受け取った方になります。
①0歳児~2歳児の待機児童の保護者
②保育所等の0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、復職する方(復職日以降に利用可能)
細かい要件は区市町村によって異なります。
①②のどちらかのみのところ等もありますので、確認が必要です。
この事業を利用すると、お子さんが保育所に入所できるまでの間、保育所の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込み)で利用できます。
利用するまでの流れ
区市町村により細かい要件は異なりますが、おおまかな流れは以下の通りです。
①「利用案内パンフレット(*1)」と「利用約款(*2)」をよく読みます。
(*1)利用案内パンフレット
(*2)利用約款
②役所の窓口で対象者であるかの確認を行い、申請書を提出します。(提出は郵送可の区市町村も有ります。)対象者である場合には後日「対象確認書」が交付されます。およそ1カ月程度かかりますので、余裕を持ってのぞみましょう。
③認定事業者と契約を結び、その契約書を持って役所の窓口に行き、専用システムを利用するためのアカウントを発行してもらいます。利用約款の同意書へのサインもします。
④ベビーシッター利用時に、システムから発行された助成券コードをベビーシッターに伝え、負担分を支払います。保育場所は自宅のみで、食事の用意は含まれません。
きょうだいのお世話は、きょうだいが小学生以上の場合に限り、ベビーシッター事業者とオプション契約することによって可能です。
また、各ベビーシッター事業所の規定により、入会金、ベビーシッターの交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要になります。