1人あたり10万円の現金給付 - 所得税や個人住民税は“非課税”扱いに

ニュース

菅官房長官は2020年4月20日午前の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大の状況下における国民への給付金について、「緊急事態宣言によって全国民にさまざまな負担をお願いする中で、簡素な手続きかつ迅速な支援を行うために、対象を全国民に拡大し1人10万円の給付を行うこととした。変更点は丁寧に説明したい。」と述べました。

給付金は当初、困窮世帯を対象に1世帯30万円支給される予定でしたが、全国民に1人あたり10万円を給付する方針に変更されています。

また同会見で菅官房長官は、「今回の給付金は、これまでの給付金などと同様に、所得税や個人住民税は非課税とする予定だ。」とも述べています。

総務省によると、給付対象者は、国籍問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されている国内に住む日本人および、3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人のすべてが対象になるとのことです。

給付金の手続きについては下記の通りです。

1.住民登録(住民票)がある市区町村から申請書が郵送されてきます

2.申請書に世帯主が本人名義の金融機関口座番号など必要事項を記入し、口座の確認できる資料と本人確認資料のコピーを返送します(世帯のなかで給付金の受け取りを希望しない人は、申請書の記入欄に×をすれば、その人の分は支給されません。)

3.申請した家族分の給付金がまとめて申請した口座にまとめて振り込まれます

また、マイナンバーカードを持っている方は、オンラインでの申請もできるということです。
※オンラインでの申請はマイナンバーカード、PC用ICカードリーダーもしくは近距離無線通信「NFC」に対応するスマートフォンが必要です。

ワザモノ編集部

プロフィール

関連記事一覧