転職までの期間別、転職する際に気をつけておくべきお金のポイント
転職が決まったら、次の勤務先の仕事内容や人間関係などのことが気になりますよね。でもお金のことも考えておきましょう。知らずにいると、損することもあります。
今回はお金にからむ気をつけておくべき注意点をお話しします。
所得税は、転職先で年末調整をするか、自分で確定申告をする
その年中の給与・賞与の総額、天引きされた所得税と社会保険料合計などが書かれた「源泉徴収票」が退職後に送られてきます。源泉徴収票に「年調未済」と書かれている場合は、年末調整がまだされていないということです。退職した年と同じ年中に転職したときは、新しい会社に忘れずに提出して、年末調整で税金を精算してもらいましょう。
年内に転職しなかった、転職できなかった場合は自分で確定申告をしないといけません。生命保険料控除、iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金)控除など、給与から天引きされている所得税の計算には反映されていない控除もあります。所得税だけでなく翌年の住民税の額にも関わってくるので、忘れずに確定申告をしたいものです。
もし、確定申告を忘れていたとしても、5年以内なら還付のための申告(還付申告)ができます。
住民税は、自分で納付書で払うか、手続きをして転職先で給与天引き
納付すべき住民税に残額がある場合は、退職後自宅に市町村から納付書が送られてきます。
期間を開けずに転職する場合、退職するときに転職先の情報を勤務先に伝えれば、引き続き転職先で給与天引きとなります。転職先を伝えたくないときは、転職後早めに「特別徴収切替依頼書」を転職先の会社から市町村に出してもらい、引き続き給与天引きをできるようにしましょう。
退職後、転職するまでに間があくとき、または転職先が決まらないときは、送られてきた納付書で住民税を納付しつつ、転職後は給与天引きとなるよう勤務先に相談してください。
健康保険証は退職と同時に返却、無保険の期間を作らないように!
退職日までは健康保険証は使用できますが、翌日からは使用できません。退職と同時に健康保険証は必ず返却しなければいけません。退職日と転職先の健康保険加入日が1日でもあくと、国民健康保険などに加入する必要があり、健康保険料を納めないといけなくなります。
つまり、退職日の翌日から転職先で働く場合は、自分では特に手続きはいりませんが、1日でも無職の期間があるときは、退職した会社の健康保険にそのまま加入しつづける「任意継続被保険者」となるのか、自分で「国民健康保険」に加入するのか、親族の「扶養」となるのかを決めて、速やかに自分で手続きをしましょう。
病気やけがはいつなるのかわかりません。なんらかの健康保険制度に入っていないと、全額自費で治療を受けないといけなくなります。退職後はどの健康保険制度に加入するのかを、退職前に決めておくのが賢明です。