転職までの期間別、転職する際に気をつけておくべきお金のポイント

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厚生年金・国民年金の手続きは、退職の月と転職の月がポイント

会社に年金手帳を預けている場合は、忘れず返却してもらいましょう。
月末以外の日で退職した場合、その月は在職していた会社の厚生年金の被保険者ではなくなります。退職の翌日に転職先で働き始めるなら、連続して厚生年金に加入するので問題はありません。

20歳から59歳の方で、退職日と同じ月内に転職(=転職先の厚生年金に加入)しないなら、厚生年金に加入するまでは国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者になることになります。

第3号被保険者になるには、配偶者が会社員(第2号被保険者)であることと、今後年収が130万円に満たない予定(参照:日本年金機構)であることが条件です。第3号被保険者になるなら、配偶者の勤務先での手続きが必要となります。なお、第3号被保険者になると、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。

第3号被保険者でなければ、第1号被保険者となるので、自身で市町村窓口に出向き、国民年金に加入する手続きをして、保険料を納付しないといけません。

雇用保険は、必ず離職票を受け取る

雇用保険被保険者証を預けている場合は返却してもらいます。
勤務期間が短期間であっても、必ず「離職票」の発行を依頼します。過去やこれからの雇用保険加入期間を通算すると、今後求職中に受けることができる「基本手当」の受給資格を得ることができるかもしれないからです。

次に働くところが決まっているときは、求職の申し込みをする必要はありません。
転職先が決まったから退職したにもかかわらず転職できなかったときは、離職票を持ってハローワークに出向き、求職の申し込みをして次の就職先を探すと同時に、基本手当を受けることができるようにして手続きをします。
基本手当の受給期間は原則「離職した日の翌日から1年間」です。少しでも早く手続きをして、途中で基本手当が切れてしまうことがないようにしましょう。

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小野 みゆき

中高年女性のお金のホームドクター 社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 企業で労務、健康・厚生...

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