海外資産への課税強化、ターゲットは富裕層?!

税金

海外に5,000万円以上の資産がある人には、国外財産調書の申告の義務があります。海外にある資産に対しての所得税や相続税を正しく課税するためですが、2020年からは申告漏れなどの場合の課税が強化されます。
故意での申告漏れはもちろんですが、相続時の修正申告の場合にも課税が強化されます。

海外資産財産調書とは

日本に居住している人が、海外に所有している財産から運用益や売却益を得た場合、所得税がかかります。また、海外に資産を持つ人が亡くなったときは相続税が発生し、贈与したときは贈与税がかかります。
つまり、日本に資産があるのと同じように納税の義務は発生するのです。

しかし、日本国内と違い、海外にある資産については申告漏れが多くなっています。

そこで、正しく課税するために導入されたのが国外財産調書です。
その年の12月31日時点で、5,000万円を超える国外財産を所有する人は、その種類と数量、価格、その他必要事項を記載した国外財産調書を、翌年の3月15日までに所轄の税務署に提出しなければならない制度が2014年から施行されました。

国外にある財産とは預貯金や現金だけでなく、土地や建物などの不動産や有価証券、貴金属、骨董品や美術品なども含まれます。
基準となる金額が5,000万円なので、富裕層を対象とした制度といえるでしょう。
※国税庁 ご存知ですか?「国外財産調書」

海外資産の税逃れとは

2019年12月、国税庁発表の相続税の調査等の状況によると、海外資産関連に対する実地調査1202件のうち、海外資産に係る申告漏れがあった件数は144件で申告漏れ課税価格は59億円でした。
申告漏れの件数は2014年制度が開始されてから年々増え続けています。

収入や財産が増えると、税金の負担も増えるため、海外に資産を移動する富裕層が増えているということになります。最近では東南アジアの不動産投資も富裕層には人気があるようです。
日本の税務署が海外の資産を正確に把握することは難しく、そのために税金逃れになっていました。その税金逃れを防ぐための制度が国外財産調書なのです。

しかし、あくまで自己申告の制度なので申告漏れなどが生じる可能性があります。
そこで国の枠組みを超えた情報交換の制度を取り入れました。それがCRSという共通報告基準です。経済協力機構(OECD)が策定した新制度で、海外にある銀行や証券などの金融口座の情報を国や地域を超えて、税務当局間で自動的に交換するという仕組みです。

この制度の導入によって海外にある資産の申告漏れを防ぐことが可能となりました。
つまり、海外に資産持っていれば税務署に見つかることはないという時代ではなくなっているということです。

NEXT:「申告漏れで追徴金1億円という過去の事例も」

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黒須 かおり

ファイナンシャルプランナー CFP® 女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識...

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