保険金を受け取った時に税金はかかる?生命保険編
生命保険を契約するときに、誰が保険金を受け取るのかを決める必要があります。その際、保険金の受取人にとりあえずで配偶者や親、子などを指定していませんか。実際のところ、生命保険は、契約者、被保険者、受取人との関係によってかかる税金が違ってくるため、うっかりすると税金を多く支払うことになってしまいます。
そうならないためにも、生命保険の契約の形態でかかる税金の違いをしっかり押さえましょう。
保険の契約者、被保険者、受取人について
保険と税金のことを考えるには、まず、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ誰になっているのか確認が必要です。
契約者とは、保険会社と契約を結び、保険料を支払う人です。
被保険者とは、生命保険の死亡保障の対象となる人のことです。
受取人とは、被保険者が死亡したとき、保険会社から死亡保険金を受け取る人のことです。一般的に受取人は、配偶者、もしくは二親等以内の血族を指定することになります。ちなみに、二親等以内の血族というのは、両親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫までをいいます。
具体的な契約形態を例にあげてみましょう。
結婚している場合で、契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫にすると、被保険者である妻が亡くなったとき、保険金を受け取るのは夫となります。
また、契約者=本人、被保険者=本人、受取人=親を指定すれば、被保険者である本人が亡くなったときは、親が保険金を受け取ることになります。
このように、受取人はいろいろ指定することができますが、それに合わせて税金はどのようにかわるのでしょうか。
保険金の受け取り方でも変わる税金
生命保険の場合、保障の対象となる被保険者が亡くなり、家族の誰かが保険金を受け取りますが、受け取った人によって「相続税」「所得税」「贈与税」と課税される税金が変わります。
それぞれについて詳しく説明をします。
①相続税の場合
相続税とは、亡くなった人から、もらい受けた財産にかかる税金です。契約者=被保険者となり、受取人だけ違う場合、死亡保険金には相続税がかかります。
図:筆者作成
相続税を計算する際、死亡保険金には
「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」
という制度があります。このため、法定相続人ひとりあたり500万円までは相続税がかかりません。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、婚姻関係、親子関係、兄弟姉妹のような血縁関係のある人をいいます。※1
また、非課税限度額以上の死亡保険金を受け取ったとしても、相続税を計算するときは、相続財産全体に適用される控除制度もあります。
相続税の基礎控除についてみていきましょう。計算式は以下のとおりです。
課税される遺産の合計額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
つまり、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」になります。
例えば、法定相続人が2人の場合は、3000万円+600万円×2人=4200万円です。
そのため、4200万円までは相続税はかかりません。※2
また、相続人が配偶者であれば、相続する遺産が1億6000万円か、配偶者の法定相続分のどちらか多いほうの金額までは、税金がかかりません。
これより、相続税に関しては、よほどの遺産を相続しない限り、課税されることはありません。※3
※1:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」、※2:国税庁「相続税の計算」、※3:国税庁「配偶者の税額の軽減」
②所得税の場合
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金をいいます。契約者=受取人となり、被保険者だけ違う場合、死亡保険金は一時所得となり所得税がかかります。
図:筆者作成
一時所得として受け取った保険金は以下の計算式で所得額を計算します。
イ) (死亡保険金-払った保険料の累計)-特別控除50万円=一時所得の金額
ロ) 一時所得の金額×1/2=総所得に含める額※4
ロ)で計算した金額は、給与所得やその他所得と合計して所得税を計算します。所得税の税率は5~45%と幅広く、所得が多ければ多いほど税率が上がることになります。
※4:国税庁「一時所得」