会社員ができる節税5選 今から年末までにできること

税金

投資が節税になるケース

(4)自分に投資

給与をもらっているサラリーマンが、仕事をするうえで必要となる支出(通勤費、研修費、資格取得費など)の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分の金額を所得控除できる制度です。「特定支出控除」といいます。
わかりやすく図で表すと、こちらになります。


国税庁HPより筆者作成

特定支出控除により、弁護士や税理士などの資格を取得するため費用を自己負担した場合、税金を安くできることがあります。
ただし、特定支出控除を受けるには、勤務先の証明と確定申告が必要です。勤務先の協力を得ましょう。

(5)不動産投資

不動産投資は、会社員の副収入として注目されています。平日は休めない会社員でも、仕事に影響させることなく収入を得ることができるからです。
そして、不動産投資をしていると、会社員でも節税ができる場合があります。
税金は所得をもとに計算されますが、もしも不動産所得が赤字になったら、赤字分を給与所得から差し引くことで合計の所得を減らすことができるため、税金が安くなるからです。

所得とは収入から経費を引いた残りの金額です。
収入は家賃など。経費は、固定資産税、修繕費、管理料、借入金の利息、減価償却費などがあります。特に、減価償却費が節税のポイントです。
例えば、不動産を2,000万円で購入したとしても、2,000万円がそのまま購入した年の経費にはなりません。
購入した費用は、不動産の土地と建物に分けられ、減価償却は建物のみ算入できるものになります。建物の造りごとに法律で決められた年数に分割して、複数年にわたって経費にします。これを減価償却費といいます。

つまり、年によっては実際には支出していなくても経費として収入から差引けるので、会計上は赤字になるというケースがあるのです。本当に赤字だったら困りますが、これなら節税のメリットとして利用できます。
他にも、確定申告の方法を青色申告にすると、所得から10万円または65万円を差し引くこともできます。詳しくは、お近くの税理士さんへご相談ください。

確定申告を忘れずに

収入が給与のみであっても、医療費控除やセルフメディケーション税制、特定支出控除を利用する場合は確定申告が必要です。
ふるさと納税のワンストップ納税は、確定申告をしなくてもよい方法ですが、医療費控除の利用など他の理由で確定申告をする場合にはワンストップ納税が無効になります。確定申告するなら、ふるさと納税の寄付金控除も忘れずに行いましょう。

また、会社での年末調整に間に合わなかった所得控除があれば、確定申告で対応できますので、あわてなくても大丈夫です。
国税庁のホームページでは、確定申告が初めての方でもわかりやすく、簡単に確定申告書が作成できます。一度チャレンジしてみてください。

まとめ

年末まであと3カ月ほど。そんな短い期間では節税は間に合わない、とあきらめることはありません。いまからでも十分にできることがあります。節税ができる上におトク感もあるので、喜んでお金を使うことができますね。お金を使ったあとでも楽しみがある節税方法、これを機に試してみてはいかがでしょうか?

山田 香織

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、産業カウンセラー。 FP歴9年。会計事務所で11年間、経営・税務相談業務を経験した後、FP事務所を開業。 個人から...

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