年末調整で慌てない 準備しておく書類や手続き

税金

間に合わなかったら「確定申告」もできる

控除証明書の紛失などで、年末調整に間に合わなくても、慌てなくて大丈夫です。
控除証明書は再発行してもらい、確定申告をすることで所得税の精算ができます。確定申告の期間は、2019年の場合、2月18日(月)~3月15日(金)までです。
払いすぎた所得税を戻すための還付申告なら1月4日から受け付けてくれます。還付申告は確定申告開始を待たなくても所得税を精算できますし、確定申告に比べて還付完了までがスピーディーです。

各書類を確認しておこう

年末調整は1年に1度の所得税の精算です。年末調整と確定申告の仕組みがわかっていれば、必要な書類も整理して保管することができ、年末調整ができなかった場合でも慌てることはありません。

控除証明書は、もちろん年末調整に使うための書類ですが、加入している保険を一度に見直す機会にもなります。地震保険は火災保険とセットで加入するものですが、保険期間が異なりますので火災保険の更新時期でなくても加入することができます。心配な方は加入すれば税金も安くなりおトクです。控除証明書を受け取ったら、内容を確認することからはじめてみませんか?

文・監修:1級ファイナンシャル・プランニング技能士 山田香織

山田 香織

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、産業カウンセラー。 FP歴9年。会計事務所で11年間、経営・税務相談業務を経験した後、FP事務所を開業。 個人から...

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