覚えておきたい!厚生年金のメリット・デメリット

年金・社会保険

厚生年金に加入するメリット

厚生年金に加入する最大のメリットは、少ない負担で将来大きなリターンを得られる点です。少ない負担というのは、毎月の厚生年金保険料のことです。
厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されますが、保険料の支払いは事業主と被保険者で半分ずつの負担となるため、実質負担は半額で済みます。

現役時代に納付する厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれているため、老後は国民年金分と厚生年金分の両方を受け取ることができ、国民年金のみに加入している人よりも老後に支給される「老齢年金」の年金額が増えます。

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳です。
厚生年金の報酬比例部分は60歳からの支給開始でしたが、段階的に引き上げられていて、男性は1961年4月2日以後に生まれた人から、女性は1966年4月2日以後に生まれた人から65歳になります。
人生100年時代と言われている現在、私たちが65歳になった時も現役で働いていて公的年金は65歳時点で必要ないかもしれません。そのような時には、年金受給の繰り下げができます。

老齢年金は、繰り上げ受給すると年金額は減額され、繰り下げ受給すると年金が増額となります。
繰り上げは60歳まで可能ですが、1カ月につき0.5%減額されます。
一方、繰り下げは70歳まで可能で、1カ月につき0.7%増額されます。70歳まで繰り下げたら、42%も増額になります。
減額や増額になった年金額は一生変わりませんので、年金もおトクに受け取りたいですね。

また、万が一の際は、国民年金のみの加入に比べて「障害年金」「遺族年金」の保障も手厚くなります。

障害年金

「障害年金」は、病気やケガにより所定の障害の状態になった人に対して支給されます。
障害等級1級または2級に該当する障害状態になった際、国民年金部分の障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金が支給されます。
また、国民年金は障害基礎年金の対象が障害等級1・2級のみですが、厚生年金はカバーしている障害の対象が広く3級の場合でも障害厚生年金が支給されます。なお、3級に該当しない場合でも障害手当金(一時金)が支給されることがあります。

遺族年金

「遺族年金」は被保険者が亡くなった際に遺族に対して支給されます。
「遺族年金」に関しても、自身の子どもと子どもがいる配偶者しか対象にならない国民年金とは違い、厚生年金は対象が幅広く、死亡した者の収入によって生活をしていた妻や子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、55歳以上の夫、親、祖父母も対象となり、遺族厚生年金が受給できます。
万が一の際も厚生年金に加入していることで、手厚い保障制度を受けられます。

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今関 倫子

ファイナンシャルプランナー 外資系保険会社勤務中に、AFP資格取得後、独立系FP事務所に転職。ファイナンシャルプランナーとして活動し、女性を中心に年間のべ2...

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