老後のマネープランに影響大!在職老齢年金の改正のポイント
60歳以降の人が、年金をもらいながら働くと、年金が減額されたり、全額が支給停止されたりするケースもある「在職老齢年金」。この在職老齢年金の改正をはじめ、シニアのための働く環境づくりが進んでいます。将来、自分がもらえる年金と働き方のバランスを考える上で、とても重要な制度でもある「在職老齢年金」ですが、しくみや改正についてわかりやすく解説します。
在職老齢年金とは
在職老齢年金の対象となるのは、「老齢厚生年金を受給」している人が、働いている会社で「厚生年金保険に加入」している場合です。たとえば、年金をもらいながら個人で事業を営んで収入を得ている場合は、もらえる年金が減額されることはありません。また、対象となる場合でも、もらえる年金額が一部停止または全額停止の基準となる条件は、60歳台前半と60歳台後半で異なるため、その違いをみていきましょう。
60歳台前半
1カ月分の年金額を「基本月額」、1カ月の給料と1年分の賞与÷12を合計したものを「総報酬月額相当額」といいます。
この基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円までなら、年金は全額受給できます。しかし、28万円を超えると、段階的にもらえる年金が減額され、さらに総報酬月額相当額が47万円を超えるとさらに減額が加速します。どのような状況で、どのくらい受け取る年金が減額されるのか、次の式で求めることができます。
60歳台前半の在職老齢年金の計算方法
基本月額と報酬月額相当額の合計額が28万円以下・・・全額支給へ
基本月額と報酬月額相当額の合計額が47万円以下
▶︎基本月額が28万円以下・・・計算方法1へ
▶︎基本月額が28万円超え・・・計算方法2へ
基本月額と報酬月額相当額の合計額が47万円超え
▶︎基本月額が28万円以下・・・計算方法3へ
▶︎基本月額が28万円超え・・・計算方法4へ
60歳台前半の在職老齢年金の計算式
全額支給
全額支給
計算方法1
総報酬月額相当額が47万円以下で、基本月額が28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
計算方法2
総報酬月額相当額が47万円以下で、基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
計算方法3
総報酬月額相当額が47万円超えで、基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
計算方法4
総報酬月額相当額が47万円超えで、基本月額が28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
参考:日本年金機構 60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法
≪支給停止額(減額)の計算例≫
基本月額 15万円、総報酬月額相当額 20万円のケース
計算方法1で算出
15万円-(20万円+15万円-28万円)÷2
=15万円-3万5,000円
=11万5,000円
支給停止額 3万5,000円 受け取ることができる年金額 11万5,000円