老後のマネープランに影響大!在職老齢年金の改正のポイント

年金・社会保険

60歳台後半

60歳台前半同様、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額からみていきます。
65歳以降の在職老齢年金の計算では、60歳台前半が28万円を超えると年金が全額支給ではなくなったのに対して、47万円までは全額支給されます。また、47万円を超えたとしても、60歳台前半に比べて受け取る年金額の減り方は緩やかになるような計算式となっています。

60歳台後半の在職老齢年金の計算方法

基本月額と報酬月額相当額の合計額が47万円以下
 ▶︎はい・・・全額支給
 ▶︎いいえ・・・一部または全額支給停止

60歳台後半の在職老齢年金の計算式

全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合

全額支給

一部または全額支給停止

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

参考:日本年金機構 65歳以後の在職老齢年金の計算方法

≪支給停止額(減額)の計算例≫
基本月額 15万円、総報酬月額相当額 35万円のケース
 15万円-(15万円+35万円-47万円)÷2
=15万円-1万5,000円
=13万5,000円
 支給停止額 1万5,000円  受け取ることができる年金額 13万5,000円

在職老齢年金の改正のポイント

先述したように、在職老齢年金の計算方法は、基本月額と総報酬月額相当額との合計額を基準に60歳台前半では28万円以下、60歳台後半では47万円以下の場合、年金は全額支給となり、それぞれの金額を超えたところから計算式によって減額され支給額が減るしくみになっています。

年金の今後の流れ

2022年4月から実施されることになった在職老齢年金制度の基準額の引上げ※1ですが、恩恵を受けられる人はどのくらいいるのでしょうか。
老齢厚生年金の受給開始年齢は、段階的に60歳から65歳に引き上げられています。2022年4月時点で60歳台前半の老齢厚生年金を受給できるのは、1961年4月1日以前に生まれた男性と、1966年4月1日以前に生まれた女性が65歳になるまでの間※2となります。
また、1962年4月2日以降に生まれた人が2022年度には60歳となり、本来は65歳から受給できる老齢厚生年金を60歳から繰り上げて受給することができる年齢となるため、その場合も対象となるでしょう。

ただ、繰上げ受給を検討する際には、1カ月繰り上げるごとに0.5%が本来の年金受給額から減額されます。60歳で繰上げ受給を始めると5年繰り上げることになるため、30%減額された年金額を一生受給することになること、またこの場合も在職老齢年金制度の対象となることなど、ライフプランやはたらき方などさまざまな視点から計画を立てることが大切です。
※1厚生労働省 年金制度改正の検討事項
※2厚生労働省 特別支給の老齢厚生年金

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まとめ

「在職老齢年金制度の見直し」をはじめ、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする法改正案や、企業型確定拠出年金は現在の60歳から70歳へ、個人年金のiDeCoは60歳から65歳への加入可能期間の引上げ、現在70歳まで可能な公的年金の繰下げ受給を75歳まで選択できるようにするなど、さまざまな「人生100年時代」、「70歳現役社会」を見据えた法整備が進んでいます。
90歳、100歳までの人生を見越して、公的制度のしくみや制度改正に敏感になりつつ、将来のためにできることから準備をしていきましょう。

<その他参考サイト>
日本経済新聞:
70歳現役社会へ一歩 シニア雇用、法改正案閣議決定
働くシニアの年金減額、22年4月から縮小 就労後押し

田中友加

「自分らしい生き方」を応援!お金のパーソナルトレーナー 自動車販売業に従事した後、税理士法人にて経営コンサルティング業へ。その後、IT関連会社を設立、取締役...

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