【FP監修】きちんと知っておきたい!夏季休暇や有給休暇の注意点
夏休みやお盆などで夏季休暇をとりたい場合、どのような点に注意しなければいけないのでしょうか。そもそも休日と休暇の違いは?有給休暇はどれくらい?
夏季休暇に有給休暇が勝手に使われている場合は?など、有給休暇の詳細について紹介します。
休日と休暇の違いとは?
休日と休暇、それぞれ休みであることに変わりありませんが、厳密には内容が異なります。
「休日」は、労働契約上、労働の義務のない日のことであり、労働基準法の法定内休日として、週に1日以上または月4日以上必ず付与されます。祝日や正月、お盆休みについては、就業規則や労働契約などで決められる法定外休日となります。
休日は労働義務がないため、仮に労働する場合は所定外労働となり、割増賃金(法定内休日35%以上、法定外休日25%以上)の対象となります。
正社員の場合は会社が休みの日、アルバイトの方であればシフトが休みの日が休日になります。
一方「休暇」は、本来は労働の義務がありますが、労働者が申請することによって労働義務が免除される日のことです。
法定内休暇では年次有給休暇や産前産後休暇、育児休暇、介護休暇などがあり、法定外休暇では会社有給休暇、リフレッシュ休暇などがあります。休暇日に関しては、本来労働義務のある日で所定労働日となるため、休暇の日に労働をしたとしても割増賃金の対象にはなりません。独自の休暇制度を取り入れる会社も増えています。
有給の日数とその使い方について
年次有給休暇の付与日数に関しては、労働基準法第39条に記載されています。
内容としては、会社に雇用された日から6ヶ月継続勤務をしていて、8割以上出勤している場合は10日の有給休暇が付与されます。有給休暇の付与の対象は正社員だけでなく、アルバイトやパートの方も対象です。
6ヶ月経過後に関しては、勤務年数が1年経つごとに1日、3年6ヶ月以後については2日加算されていきます。
注意しなければならないのが、有給休暇は上限なしに付与されるのではなく、法律上、総日数は20日が限度なため、どれだけ長期間継続勤務しても有給休暇日数が20日を超えることはないという点です。有給休暇は労働者の義務・権利でもありますので、指定した時期に取得できるのが基本です。