2020年4月スタート! 大学無償化の対象世帯の条件とは

教育資金
新たな支援制度の2つの支援
授業料・入学金の免除または減額
図表2の金額を上限に、大学等の入学金・授業料の支援を受けることができます。
図表2の金額は、住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)の学生の場合です。
「支援の対象となる世帯収入の要件とは」で先述したように、図表2の金額から収入の区分に応じて、第Ⅱ区分は3分の2、第Ⅲ区分は3分の1になります。
≪図表2:授業料等免除の上限額(年額)≫
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度について」
給付金奨学金の支給
図表3の金額が、学生生活を送るために必要な生活費の一部として給付されます。
「授業料・入学金の免除または減額」と同様に、図表3の支援の金額は住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)の学生の場合となるため、収入の区分に応じて、第Ⅱ区分は3分の2、第Ⅲ区分は3分の1の給付金額となります。
≪図表3:給付型奨学金の給付額(月額)≫
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度について」
続いて、全国の学生の収入と生活費の内訳をもとに、負担がどうかわるのか確認しましょう。