マイホーム購入にかかる税金はいくら?住宅ローン控除についても解説!
マイホーム購入で毎年いくらかかる?
マイホーム購入にかかる税金の中には、1回のみの支払いで済むものもあれば、毎年継続的に支払わなければいけない税金も含まれています。
固定資産税が毎年かかる
マイホームを持つということは、固定資産税という税金を毎年支払うことになります。
不動産取得税や登録免許税、印紙税は契約時またはマイホーム取得時に支払う税金ですが、固定資産税のみ1年単位で税金額が更新され、1月1日付けで対象となる土地や物件を所有している人に固定資産税が課せられます。
固定資産税はいくらかかる?
固定資産税の計算方法は以下となります。
固定資産評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)=固定資産税額
「課税標準額」とは固定資産評価基準に基づいて設定されたもので、土地や物件によって、また時期によって価格が異なります。住宅用地の種類により、一定の面積以下または以上については、軽減措置が認められています。また、標準税率は基本的に1.4%と定められていますが、地域によって引き上げられている可能性もあるため注意が必要です。
住宅ローン控除について
マイホーム購入には税金を含め多額の費用がかかるため、マイホームが欲しくても経済的問題により購入に踏み切ることができない人も多いでしょう。しかし、一定の条件を満たしていれば「住宅ローン控除」を利用することが可能です。
住宅ローン控除とは?
「住宅ローン控除」とはマイホームをローンで購入した場合に一定の条件を満たしていれば、納めた所得税から一定額が返還されるという制度で、「住宅借入金等特別控除」とも呼ばれています。
この制度は以前からありましたが、2019年10月に消費税率が8%から10%に増税されたことを受け、消費税率10%で住宅を購入し、2019年10月から2020年12月末日までに入居した場合に限り、住宅ローン控除期間がこれまでの10年ではなく、13年に延長されます。
住宅ローンの控除額は、以下のように計算できます。
・住宅ローンの年末時の残高×控除率1%
なお、住宅ローン控除延長の対象となった場合の11年から13年にかけての住宅ローン控除額は、以下の計算式により出された金額の少ないほうが適用されます。また、年間控除上限額は控除年数に関わらず40万円、長期優良住宅や低炭素住宅などであれば50万円となっています。
<住宅ローン控除額計算方法(11〜13年)>
下記によって算出された金額の少ない方を適用
・住宅ローンの年末時の残高×控除率1%
・{住宅取得等対価の額-消費税額(上限4,000万円)}×2%÷3
住宅ローン控除を利用することで、マイホームを購入した後の経済的な負担を軽減することができます。
住宅ローン控除の対象
住宅ローン控除の対象となるのは、以下の条件をすべて満たした場合となります。
・自らが居住する住宅である
・住宅ローンが国によって定められている一定の者からの借入金である
・住宅ローン控除の適用を受ける年の年収が3,000万円以下である
・床面積が50平方メートル以上である(その半分以上が居住用である)
・住宅ローンの借入期間が10年以上である
・中古住宅の場合は、耐火建築物で築25年以内か非耐火建築物で築20年以内である、その条件を満たさない場合は、耐震診断、耐震リフォームを行い、耐震基準適合証明書を取得もしくは耐震等級1以上の住宅性能評価書を取得、または既存住宅売買瑕疵保険に加入する
特に注意すべきポイントは、自らの居住する住宅であることの証明です。
居住するためのマイホーム購入であることを証明するために、住宅の引き渡し、あるいは工事の完了から6ヵ月以内に住むことと、住民票を移すことが必要です。
また、床面積が50平方メートル以上であるかどうかは、戸建ては各階の床面積の合計、マンションの場合は専有部分の床面積で判断されます。
住宅ローン控除を検討する場合は、マイホーム購入前にあらかじめ各条件を確認しておきましょう。
条件に該当する場合は、入居翌年の確定申告時に住宅ローン控除の申請をします。
申請に必要な書類は以下の通りです。
①確定申告書
②(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署から入手)
③本人確認書類(マイナンバーカードのみか、マイナンバー通知カードおよびマイナンバーが記載された住民票とパスポートなどの本人確認書類)
④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から送付)
⑤登記事項証明書(法務局から入手)
⑥請負売買契約書等(住宅購入者本人所持)
⑦給与等の源泉徴収票等(職場から受け取り)
※中古住宅の場合は耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のいずれか、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は認定通知書の写し
確定申告書にこれらの書類を添付し、納税地(住所地)の税務署長に提出することで、上記条件を満たしているかどうかの確認がとれ、住宅ローン控除が適用されます。
なお、2年目からは、税務署から送付されてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と④を勤務先に提出することで、年末調整での控除を受けることができます。
まとめ
マイホームという大きな買い物には、マイホーム購入費用に応じた税金がかかります。また、毎年かかる固定資産税もあるため、初期費用に加えマイホーム購入後の支払いにも対応していかなければいけません。
マイホーム購入時には、税金を含めても余裕を持って対処できる資金調達を行い、住宅ローン控除を利用できる物件であれば、ぜひ住宅ローン控除を申請しましょう。