社会保険上の扶養家族とは?被扶養者になる条件や申請方法も解説!
社会保険に加入している人は、結婚や出産を機に扶養家族の申請が必要となるケースがあります。扶養家族を申請するかしないかでは、毎月支払う保険料額に大きな差があります。それでは、社会保険上の扶養家族とは、どのようなものなのでしょうか?
今回は扶養家族についてだけでなく、被扶養者になる条件や申請についても解説します。
扶養家族とは?
扶養家族とは、社会保険の被保険者の収入によって生活する家族のことを指します。
ただし、被保険者の家族ならば誰でも気軽に扶養家族になれるというものではなく、法律などによって定められた一定の条件を満たした者だけが扶養家族として、認められます。
なお、扶養には「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類の意味があります。
社会保険上の扶養
「社会保険上の扶養」とは、会社員または公務員である扶養者の厚生年金保険と健康保険の扶養に入ることを指します。
社会保険上の扶養に入ると国民年金保険料と健康保険料、介護保険料を扶養家族が支払う必要はないため、世帯における毎月の保険料を抑えることができます。ただし厚生年金保険に加入できるのは配偶者のみとなります。
税法上の扶養
「税法上の扶養」とは、納税者が家族を扶養している場合において、所得税の控除対象となる扶養家族の人数や年齢に合わせ、課税所得から一定額を控除することができるものです。税金控除が受けられるため、世帯の所得税と住民税を減らすことができます。
社会保険上の扶養家族
社会保険上の扶養と税法上の扶養のうち、結婚や出産を機に検討したいのが、社会保険上の扶養家族への追加です。社会保険上の扶養家族についてご説明します。
扶養家族の範囲とは?
扶養家族の範囲は社会保険の種類によって変わりますが、一般的には配偶者・子・孫・弟や妹・父母や祖父母・さらに同居している兄や姉・叔父・叔母・内縁関係の配偶者の父母や子が扶養家族の範囲とされています。
しかし健康保険では組合ごとにルールが異なるケースもあり、また、厚生年金保険の場合は前述のように、配偶者のみが扶養家族として認められるといった決まりがあるため、扶養家族の範囲はあらかじめ加入している社会保険組合や協会に確認を取っておきましょう。
扶養家族と認定される条件とは?
被扶養者として認定されるのは、原則として国内居住者に限ります。海外に居住している場合は、留学中の学生など生活の基礎が国内であると認められた場合にのみ、例外として認定されます。
また、配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系の家族である場合は、被保険者と別居していても被扶養者になることができますが、それ以外の被保険者の3親等内の親族、被保険者の配偶者の父母、連れ子の場合は、被保険者と同居していることが条件となるため、注意が必要です。
年間収入額の基準
扶養家族に加入できるかどうかを大きく左右するのが、被扶養者の年間収入額です。扶養家族に加入し続けるためには、被扶養者の年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入を上回らないことが条件となります。
例えば、夫(被保険者)、妻(被扶養者・年間収入140万円)という家族がいる場合、妻の年間収入が130万円を超えているため、扶養家族に加入ができなくなります。扶養家族に加入または加入し続けるためには、年収金額を抑える必要があります。
ただし、130万円以上稼いでいた配偶者であっても、扶養家族申請時に退職していれば、扶養家族に入れることができます
扶養されている人は社会保険料がかからない
社会保険料は被保険者1人の年齢や収入によって算出されるため、被扶養者の人数によって変動することはなく、被扶養者には社会保険料がかかりません。
しかし扶養範囲から外れてしまった場合には、年齢や収入によって算出された保険料を自身で納めなければいけない義務が生じるため、被扶養者の方は、収入を扶養範囲内である130万円に抑えるか否か、それを超える場合は社会保険料の支払いを考えた上で、どれくらいの収入があればプラスになるのかをしっかりと見極めることが大切です。