年末調整で受けられない控除は?

税金
寄附金控除
寄附金控除は、国や地方公共団体等に「特定寄附金」を支出した場合に控除を受けることができます。
「ふるさと納税」も寄附金控除の一つです。
ただし、控除できる金額は、寄附した金額(所得が給与だけの場合には「給与所得×40%」とのいずれか少ない金額)から2,000円を引いた金額です。
住宅ローン控除
住宅ローン控除を初めて受ける場合には確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
ふるさと納税でワンストップ特例をしていても確定申告が必要な場合
「ふるさと納税ワンストップ特例」とは、確定申告が不要な会社員で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合、申請書を提出すれば確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる特例です。
しかし、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告を行う場合には適用されず、すべてのふるさと納税の金額も合わせて提出して寄附金控除を計算することになります。

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まとめ
控除を受けられるかどうかは、税金を取り戻せる重要なポイントです。でも、年末調整で控除できないからといって、そのままではもったいないですね。
医療費控除だけ受けるので確定申告するというような場合、翌年1月1日から申告できる還付申告の制度がありますので、早目に準備しておくとよいですね。