海外移住や海外赴任したら年金はどうなる?必要な手続きとは
海外移住、憧れますよね! でもちょっと待って。海外移住をした時、せっかく今までかけてきた年金はどうなるのでしょうか?
今回は、住所を海外へ移す場合の年金手続について説明しましょう。
また、厚生年金に加入したまま海外赴任したり、帰国し日本に住所を戻したときの年金についても解説します。
海外で国民年金保険料を支払うには
日本に住所があれば、20~60歳までの40年間、国民年金保険料を支払うのは義務とされています。けれども日本に住所がない場合は任意となります。
つまり、「国民年金に加入しなくてもいいけど、その代わり65歳からの年金もその分少なくなるよ」というものです。
もし、国民年金と厚生年金の加入期間が10年に達してない場合は、将来年金が1円ももらえなくなり、今まで払った保険料は掛け捨てとなってしまいます。それはもったいないですよね。なので10年に足りない期間は任意で加入しておきましょう。
さらに、期間が10年以上あっても、できるだけ老後のために年金を増やしておきたいので、引き続き任意加入しておきたいものです。
任意加入は、日本にいる間に、最後の住所地の市役所などで、国内の自身の口座から保険料を引いてもらう手続きをしておかなければなりません。任意加入はあくまでも「任意」なので、さかのぼって加入できません。出国前に忘れずに手続します。さらに出国後は、保険料引き落とし口座の残高チェックも忘れずに。
また、国内にいる親族などを協力者として指定し、その協力者に保険料を払ってもらうこともできます。
厚生年金に加入している会社員が、会社に在籍のまま海外赴任や海外派遣を命じられた場合は
会社員が仕事として海外赴任や海外派遣を命じられた場合はどうなるのでしょうか。
まず、赴任先の国が日本との「社会保障協定」が発効されているかどうかで変わります。
社会保障協定とは、保険料の二重負担を防止するために、加入するべき制度を二国間で調整したり、年金加入期間の通算ができるという協定です。
現在、日本と社会保障協定が発効されている国は以下のとおりとなります。
社会保障協定が発効されていて二重加入が調整されても、期間通算はされない国もあるので、詳しくは勤務先などに確認しましょう。
日本と社会保障協定が発効されている国
参照:日本年金機構 社会保障協定 https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html
社会保障協定が発効されている国に赴任する場合
社会保障協定発効済の国への赴任であれば、日本の厚生年金制度への加入は免除され、赴任先の国の社会保障制度のみに加入します。ただし、赴任予定期間が5年以内の場合は、基本的には社会保障協定の例外規定が適用されて、引き続き日本の厚生年金のみに加入し、赴任先の国の制度加入が免除されます。
社会保障協定が発効されていない国に赴任する場合
社会保障協定が発効済でない国への赴任であれば、日本ではそのまま厚生年金に加入し続けた上で、赴任先国の社会保障制度に従うことになるので、赴任先の国によっては二重で加入しなければならないことがあります。
それでは海外で済み続ける場合、日本に払っていた年金をどうやって受け取れば良いのでしょうか。海外で年金を受け取る際に注意しておきたいポイントを見ていきましょう。