妻の年金受給について!年上妻や年下妻が年金受給で気をつけることとは?
妻が年金を受け取る際は、損をしないためにも、手続方法やもらえる年金の種類などに注意しなければなりません。せっかくもらえる年金ですから、「知らなかった」というだけで損することのないようにしたいものです。
特に、旦那さんとある程度の年齢差がある年上妻または年下妻は、年金受給の際に気をつけるべきポイントがいくつかあります。
今回は、妻が年金を受け取る際に気をつけるべきことを解説していきたいと思います。
年上の妻が年金受給の際に気をつけること
まず、年上の妻が年金受給で気をつけるべきことを確認していきましょう。自分が年上で、旦那さんと年齢が離れている場合は、年金を受け取る際に以下のポイントに注意する必要があります。
年上妻の場合の加給年金について
「加給年金」とは、以下の条件を満たした場合に、65歳からもらえる夫の年金に加算される年金のことです。条件を見てみましょう。
・夫が厚生年金に20年以上加入していて、老齢年金を受けられる
・妻の厚生年金が20年未満
・妻が65歳未満
・夫が生計維持者
これによると、年上の妻は「妻が65歳未満」という条件を満たさないことになります。この条件が満たされなくなることは、注意点として覚えておきましょう。
年上妻が振替加算をもらうためには
年上の妻は、65歳未満という条件を満たしません。では、年上の妻は加給年金をもらえないのかというと、そういうわけではありません。妻が年上の場合は、夫が加給年金をもらえる年齢になった時に「振替加算」をもらえるのです。
加給年金の振替加算をもらうためには、「国民年金 老齢基礎年金加算開始事由該当届(様式222号)」に必要書類を添えて、年金事務所に提出する必要があります。必要書類は、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、妻の所得証明書の3点です。
振替加算の注意点
加給年金の振替加算の手続をする際は、妻の年金受給の手続から5年以上経っていなければなりません。このことも、注意点として覚えておきましょう。
5年以上経過した後に手続を行うことになるため、手続をすること自体忘れてしまうおそれがあります。年金受給で損をしないためには、この手続を忘れないようにしましょう。
年上の妻は厚生年金に入ることが有効
年上の妻は65歳になっても加給年金がないため、将来の安定を考えるなら、65歳までに厚生年金に加入するのがおすすめです。
たとえば5歳年上の妻の場合、妻が60歳の時夫は55歳で、妻は3号被保険者から外れることになります。この時妻がパートなどで65歳まで厚生年金に加入しておけば、厚生年金の加入期間が増えます。そうすることで、妻は65歳から厚生年金の上乗せ分をもらえることになるのです。