豪雨から激甚災害指定へ 保険でどこまで補償されるのか?
保険
2011年の東日本大震災以降、それまでの生活が一変してしまうような自然災害が増えたような気がするのは私だけでしょうか?
激甚災害(げきじんさいがい)という言葉もよく聞くようになりました。
そこで、「豪雨」などにより甚大な被害を受けた時に適用される激甚災害とは何か?そして、保険はどこまで補償してくれるのか?自然災害と保険の必要性を確認してみましょう。
激甚災害とは
大規模な地震や台風など、著しい被害を及ぼした災害に適用される法律に「激甚災害法」という法律があります。国が被災者や被災地域に特別の助成や財政援助・復興支援を行うことを定めている法律で昭和37年(1962)に施行されました。
地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするものが対象になります。
激甚災害に指定されると国により災害復旧事業の補助金の上積みがなされます。
そして、被災者は雇用や社会保険に関しても弾力的な助成を受けることが出来るのです。
災害に備える保険の補償範囲は?
災害時の生活の復興に役立つものに火災保険や、家財保険、地震保険などがあります。
災害が起きると、家や家財に被害を受けることになります。
そこで、一般的な火災保険や家財保険、地震保険で補償される自然災害と事故例をあげてみました。
①落雷を補償する
- 落雷により屋根に穴があいてしまった
- 落雷により家電製品が壊れてしまった
②風災を補償する
- 台風で窓ガラスが割れてしまった
- 竜巻で屋根が飛ばされてしまった
- 突風で物置が壊れてしまった
③雹(ひょう)災を補償する
- 雹により窓ガラスが割れてしまった
- 雹により太陽光発電が壊れてしまった
- 雹により物置の屋根に穴があいてしまった
④雪災
- 積雪により屋根や雨どいがゆがんだ
- 積雪によりアンテナが折れてしまった
- 大雪によりカーポートが損壊してしまった