新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金保険料の免除・納付猶予および社会保障費に関する猶予について解説
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新型コロナウイルス感染症の影響で、これまで通りの収入が得られなくなり当面のキャッシュに頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。
そんな中、各種保険料の支払いについても困難な状態になっている方が出始めているようです。
そこで本記事では、個人向けの支払い猶予の特例制度について詳しく解説します。
国民年金保険料の免除制度
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、国民年金保険料の免除制度を利用することができます。
国民年金保険を取り扱う日本年金機構によれば、次の要件のいずれかを満たす人について特例免除が受けられるとのことです。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる
上記いずれかを満たす人は、申請によって令和2年2月分以降の国民年金保険料について、減少後の所得見込額に応じて全額、3/4、半額、1/4いずれかに区分され、保険料の納付が免除されます。
詳しくは以下の通りです。
全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:
単身世帯の場合:57万円
夫婦のみの世帯の場合:92万円
3/4免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/4免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
扶養親族等控除額と社会保険料控除額等は、源泉徴収票または確定申告書等で確認できます。
また、学生については次の学生納付特例があります。
学生納付特例
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
当該制度は現在減収が発生している人が対象となるため、将来的に減収が予想される場合でも、申請時点において減収が生じていなければ対象外です。その場合は、実際に所得の減少が発生した時に当該制度の申請を行うことができます。