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新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金保険料の免除・納付猶予および社会保障費に関する猶予について解説

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必要書類と提出先

国民年金保険料の免除を受けたい場合は、次の書類を郵送にて住民登録している市区町村役場または年金事務所に郵送する必要があります。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書
  • 本人確認書類の写し(学生の場合は学生証の写し)

各種書式については、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。

厚生年金の猶予の特例

会社が源泉徴収した上で納付している厚生年金についても、国民年金と同じように納付猶予の特例が利用できます。

事業等にかかる収入に相当の減少があった場合は、申請することで厚生年金保険料等の納付について1年間の猶予が受けられます。

国民健康保険料、後期高齢者医療制度、介護保険料の減免、猶予制度

厚生労働省の発表によると、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が3割減少した世帯に対して、国民健康保険料や税金の減免を行った自治体に国から財政支援を行うと事務連絡を行ったとのことです。
これにより、今後自治体ごとに保険料の免除や猶予といった対策が打ち出されると予想されます。具体的な方針については、6月を目処に各自治体から発表があるようです。

また、介護保険料や後期高齢者医療制度の猶予の細かな取扱いについては、管轄する各地域や自身が加入している健康保険組合によって違ってきますので、詳しくは直接窓口に問い合わせて確認しましょう。

まとめ

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う各種給付金の支給に時間がかかっているようなので、当面の生活資金を確保する有効な対策として、各種保険料等の納付猶予の特例を積極的に活用しましょう。

ワザモノ編集部

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