新型コロナウイルス感染拡大に伴う国税の納付猶予制度の特例について徹底解説
新型コロナウイルス感染症の影響で、これまで通りの営業が困難になり当面の運転資金に頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。
そんな中、補助金、助成金、給付金といった金銭が支給される制度以外にも納税などを猶予する特例制度が始まっています。
そこで本記事では、事業者が利用できる納税猶予の特例制度や国民年金保険料などの免除について詳しく解説します。
新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予の概要
納税猶予の特例制度とは、新型コロナウイルスの影響で事業にかかる収入に相当の減少があった者について、1年間国税の納税が猶予されるという特例制度のことです。
本来、国税の納税猶予には担保が必要になるほか、延滞税も課税されますが、当該特例を使えばそういった負担は一切ありません。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、ほぼすべての国税(印紙は対象外)が対象となります。具体的には、所得税、法人税、消費税といった事業者にとって負担となりやすい税金も対象です。
また、すでに納期が過ぎていて既存の納税猶予を受けている場合でも、遡って当該特例の適用を受けることができます。つまり、当該特例制度に切り替えることで、すでに支払っている延滞税についても納税猶予が受けられるので、延滞税が還付されるのです。
国税の納付猶予制度の特例を使える人
当該特例を適用できるのは、新型コロナウイルスの影響で令和2年2月以降の任意の1ヶ月以上の期間において、事業等にかかる収入が前年同月期に比べて概ね20%以上減少していて、かつ、一時に納税をすることが困難な場合です。
一時の納税が困難かどうかについては、向こう半年間の事業資金を考慮した上で、申請者の状況に配慮して判断されます。
申請期限は令和2年6月30日または、納期限のいずれか遅い日までに申請する必要があります。
フリーランスとアルバイト
当該納税猶予は、フリーランスの方やパート、アルバイトでも自分で確定申告して納税している方は利用することが可能です。
あくまで収入減少などの要件を満たしていれば、特例の適用対象となります。
納税猶予の特例の適用を受ける際に必要となる書類
新型コロナウイルス感染拡大に伴う納税猶予の特例の適用を受けるためには、事業収入が減少したことを証明する必要があります。
具体的には、以下のような資料の写しを提出します。
・売上帳簿
・現金出納帳
・預金通帳
また、月別の収入額がわからない場合は、年間収入を12で割って算出した平均月収と比較することになります。
申請方法
納税猶予の特例の申請方法は、国税庁の当該特例詳細ページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。猶予を受けたい国税の納期期限までに、所轄の税務署に申請書を提出してください。
まとめ
当該特例は、納税猶予の1年を経過した場合でも、従来からある納税猶予制度や分割納付に移行することも可能です。
助成金、補助金、給付金などのキャッシュで経営を補填することも大切ですが、納税猶予も合わせて活用することで、人件費や家賃などの支払いに回せる金額が増えます。
利用対象者がかなり拡充されていますので、すぐにでも活用を検討してみてはいかがでしょうか。